年金の型の変更 のサンプル条項

年金の型の変更. 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、保証期間付終身年金の年金の型を変更することができます。この場合、次に定めるところによります。 (1) 定額型から逓増型に変更する場合 基本年金額を変更前と同額とします。この場合、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。 (2) 逓増型から定額型に変更する場合基本年金額を増額します。 2. 前項第1号の年金の型の変更の場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。この場合、会社が年金の型の変更を承諾したときは、会社の定める金額を受け取った時から変更後の契約内容につい て保険契約上の責任を負います。 3. 第1項第2号の年金の型の変更の場合、変更後の死亡給付金額が変更前の死亡給付金額をこえるときは、会社が年金の型の変更を承諾した時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。 4. 年金の型が変更されたときは、保険証券に表示します。
年金の型の変更. (1) 保険契約者は、年金の種類が保証期間付終身年金の場合には、年金支払開始日前にかぎり、当会社の承諾を得て、年金の型を変更することができます。この場合、基本年金額を改めます。 (2) 年金の型の変更を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。

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  • 利用料金の変更 第6条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 料金の支払 1. 毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。 (1) 利用料および共益費 (2) オプションサービス利用料 (コピー利用料、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの) 2. 利用料、共益費およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 3. 本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。