Common use of 年金基金 Clause in Contracts

年金基金. 保険金 確 定 年 金 翌年 年金基金設定日 第1回年金支払日 ご注意 ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場:1,000 米ドル/円の場:10 万円)に満たない場は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場、この特約は消滅します。ま た、年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 万円/円の場:3,000 万円)を超える場 には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険

年金基金. 保険金 確 定 年 金 翌年 年金基金設定日 第1回年金支払日 ご注意 ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場:1,000 米ドル/円の場:10 万円)に満たない場は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場、この特約は消滅します。ま た、年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 米ドル/豪ドルの場:1,000 豪ドル/円の場:10 万円)に満たない場は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場 、この特約は消滅します。 ・ 年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 万円/円の場:3,000 万円)を超える場 には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします万円)を超える場には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 被保険者が死亡した場合などでも、次の理由によるときには保険金等をお支払いできません

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年金基金. 保険金 確 定 年 金 翌年 年金基金設定日 第1回年金支払日 ご注意 ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場:1,000 米ドル/円の場:10 万円)に満たない場は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場、この特約は消滅します。ま た、年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 万円/円の場:3,000 万円)を超える場 には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします米ドル/豪ドルの場:1,000 豪ドル/円の場:10 万円)に満たない場は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場 、この特約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 万円/円の場: 3,000 万円)を超える場には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。

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年金基金. 保険金 確 定 年 金 翌年 年金基金設定日 第1回年金支払日 ご注意 ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場:1,000 米ドル/円の場:10 万円)に満たない場は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場、この特約は消滅します。ま た、年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 万円/円の場:3,000 万円)を超える場 には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします米ドル/豪ドルの場:1,000 豪ドル/円の場:10 万円)に満たない場は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場 、この特約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 万円/円の場: 3,000 万円)を超える場には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 ご注意

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