Common use of 年金額 Clause in Contracts

年金額. 1. 年金額は、付加日の前日における主契約の解約払戻金相当額(主約款に規定する貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた額)を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。 2. 年金額が会社の定める上限金額を超える場合には上限金額を年金額とし、この金額を超える部分については、第 1 回の年金に合わせて一時金で年金受取人に支払います。 3. 主契約に運用成果払出特則が付加されている場合、付加日が主契約における契約日の年単位の応当日の翌日にあたり、かつ、同特則に規定する払戻金があるときは、第1項に規定する解約払戻金相当額から同特則に規定する払戻金の額を控除した額を年金原資として、年金額を計算するものとします。

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Samples: Insurance Contract, ご契約のしおり・約款, Insurance Contract