広告の掲載 のサンプル条項

広告の掲載. 1 本サービスは、広告を掲載する場合があります。広告の掲載により利用者に不利益が生じた場合でも、事務局は一切の責任を負いません。
広告の掲載. 1. 会員は、本サービスにおいて、運営者または第三者の広告を掲載する場合があることを承諾したものとみなします。 2. 本サービスにおける広告掲載の形態や範囲は、運営者によって予告なく適時変更されるものとします。
広告の掲載. 1. マーチャントは、本サービス利用開始時までに、マーチャントの広告を掲載する為に必要な情報(マーチャント情報、マーチャントサイト、ロゴ及び説明文等)を弊社に提供しなければならない。 2. マーチャントは弊社に対し、広告で使用する情報(ロゴ等)が第三者の著作権、商標権、肖像権、その他の権利を侵害していないことを保証するものとします。 3. マーチャントは、当サービスを介した広告遷移先のマーチャントのサイトの表記内容が、成果条件に影響を与える変更がある場合、または、恐れがある場合は、事前に弊社に変更内容を共有しなければならない。
広告の掲載. 1. 本契約が締結された場合、当社は、第9条2項による広告掲載料の支払いを受けた後、当社所定の期日までに、契約者の広告を本サイト上に掲載します。 2. 広告の掲載位置は当社が決定するものとし、契約者は、これに対し、異議を述べることはできないものとします。 3. 当社は、当社の都合により、広告の掲載位置を変更できるものとし、契約者は、これに対し、異議を述べることはできないものとします。
広告の掲載. 当社は、当社の裁量において、本サイトに適切と判断される広告を掲載することができます。本サイトに掲載される広告によって、STAY JAPAN会員又は第三者に生じた損害等に関して、当社は一切の責任を負いません。
広告の掲載. 当社は、本サービスに当社または第三者の広告を掲載することができるものとします。
広告の掲載. 当社は、提供するサービスやソフトウェアに当社、または第三者の広告を掲載依頼に基づき掲載することができます。
広告の掲載. 1 当社は、お客様への事前通知なしに当社が認めたサービスや商品に関する宣伝や販売の広告をお客様が利用するページに掲載することができるものとします。 2 本サービスに掲載される宣伝及び広告に関する責任は、当該広告主にあるものとします。掲載された広告がお客様へ直接的又は間接的な損害を与えたとしても、当社は一切の責任を負いません。 1 ポイントは、本サービスでの購入、キャンペーンその他、当社が指定する方法により、お客様に付与されます。ポイントの購入単位、決済方法、その他のポイントの付与条件は、当社が定め本サービスに表示します。 2 ポイントは、当社が指定するサービス又はコンテンツ以外の、現金、財物その他の経済上の利益と交換することはできません。サービス又はコンテンツとの交換に必要なポイント数、その他ポイントの利用条件は、当社が定め本サービスに表示します。 3 ポイントは、これを取得したアカウントでのみ利用できます。 4 ポイントは、理由を問わず、一切払い戻しを行いません。

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  • 重大事由による解除 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年 規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者 具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程 (平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 具体的には、以下のとおり取扱います。 a) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。 b) 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。 c) 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。

  • 事故の通知 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。