延滞料 のサンプル条項
延滞料. 当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合で、延滞料の支払を請求することがあります。
延滞料. 延滞料は、その期限の翌日から起算して、延滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し、年5パーセントの割合で計算した額とする。 (納期の無償延期)
延滞料. 乙は、売買代金の支払を遅延したときは、支払期限の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ、売買代金の額(1,000円未満の端数があるとき、又はその売買代金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞料(計算した延滞料の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を支払わなければならない。
延滞料. 本契約✰下で任意✰支払いが30暦日以上遅延している場合、レジストリオペレータは1月あたり1.5%または少なくとも適用する法律で許される最大✰利息で延滞料を支払うも✰とします。
延滞料. 借受人は、本契約により生じる金銭債務の支払いを遅延したときは、その遅延した日数に応じ、支払うべき額につき、年2.7%の割合により算定した延滞料を、貸付人に支払わなければならない。
延滞料. 当会社は、利用運送の引受けをしたときまで(着払の運賃、料金等にあっては、着地において荷受人に引渡しをしたときまで)に荷送人または荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をした日までの期間に対し、年利14.5パーセントの割合で延滞料を申し受けます。
延滞料. 乙が、貸付料を所定の期日までに支払わないときは、乙は支払期日の翌日から支払日までの期間について、年率 14.6%の割合(1年を 365 日とする日割計算)による延滞料を、甲に支払わなければならない。ただし、乙は当該延滞料の支払いにより甲の契約解除権の行使を免れるものではない。
延滞料. (1) 都合により納期又は履行期限までに納入又は履行完了できないと判断した場合は、納期又は履行期限の少なくとも 1 週間前に、速やかに当隊契約班に連絡し、納期遅延申請書を提出して下さい。
(2) 天変地異その他業者の責に帰し難い理由以外の事情により納期又は履行期限を過ぎて納品又は履行完了した場合は、納期又は履行期限の翌日から起算して納入又は履行完了した日まで、1 日につき契約金額の1,000分の1に相当する金額を延滞料として徴収します。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りではありません。
延滞料. 本契約の下で任意の支払いが30暦日以上遅延している場合、レジストリオペレータは1月あたり1.5%または少なくとも適用する法律で許される最大の利息で延滞料を支払うものとします。
延滞料. 借受人は、本契約により生じる金銭債務の支払いを遅延したときは、支払うべき額につき、その遅延した日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が指定する率を乗じて計算した金額を延滞料として貸付人に支払わなければならない。
