延滞料 のサンプル条項

延滞料. 第三十四条 当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合で、延滞料の支払を請求することがあります。
延滞料. 第11条 延滞料は、その期限の翌日から起算して、延滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し、年5パーセントの割合で計算した額とする。 (納期の無償延期)
延滞料. 第26条 借受人は、本契約により生じる金銭債務の支払いを遅延したときは、その遅延した日数に応じ、支払うべき額につき、年2.7%の割合により算定した延滞料を、貸付人に支払わなければならない。
延滞料. 当会社は、利用運送の引受けをしたときまで(着払の運賃、料金等にあっては、着地において荷受人に引渡しをしたときまで)に荷送人または荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をした日までの期間に対し、年利14.5パーセントの割合で延滞料を申し受けます。
延滞料. 第 11 条 乙が、賃料等を所定の期日までに支払わないとき、乙は支払期日の翌日から支払日までの期間について、年率14.6%の割合(1 年を365日とする日割計算)による延滞料を、甲に支払わなければならない。ただし、1円未満については切捨てとする。また、乙は当該延滞料の支払いにより第 28 条第 2 項に定める甲の契約解除の権利を免れるものではない。
延滞料. 第7条 乙は、貸付料を納期限までに納入しないときは、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した金額(100円未満の端数があるとき、または当該金額が500円未満であるときは、その端数金額または当該金額を切り捨てる。)を延滞料として甲に納付しなければならない。
延滞料. 本契約の下で任意の支払いが30暦日以上遅延している場合、レジストリオペレータは1月あたり1.5%または少なくとも適用する法律で許される最大の利息で延滞料を支払うものとします。
延滞料. 第6条 乙は、売買代金の支払を遅延したときは、支払期限の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ、売買代金の額(1,000円未満の端数があるとき、又はその売買代金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞料(計算した延滞料の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であると きは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を支払わなければならない。
延滞料. 第8条 乙は、乙が支払期限までに貸付料を支払わないことに対し、甲が督促等を行い延滞料を徴する必要があると認めたときは、支払期限の翌日から実際に納入した日までの日数に応じ、貸付料の額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞料(計算した延滞料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を支払う。
延滞料. 第 10 条 乙が、貸付料を所定の期日までに支払わないときは、乙は支払期日の翌日から支払日までの期間について、年率 14.6%の割合(1年を 365 日とする日割計算)による延滞料を、甲に支払わなければならない。ただし、乙は当該延滞料の支払いにより甲の契約解除権の行使を免れるものではない。