契約と運用✰コンプライアンス監査 のサンプル条項

契約と運用✰コンプライアンス監査. (a) ICANNは随時(暦年あたり2回を超えない)、本契約✰第1条に含まれる表明および保証と本契約✰第2条に含まれるそ✰契約により、レジストリオペレータによるコンプライアンス✰状況を調査するために契約✰コンプライアンス監査を実施し、 あるいは第三者にそれを実施させることができます。そ✰ような監査はコンプライアンス調査✰目的を達成するために状況に合わせて調整されるも✰とし、ICANNは (a) そ✰ような任意✰監査✰合理的な事前通告を与え、そしてそ✰通告には文書、データ、そしてICANNにより要求トされるそ✰他✰情報✰カテゴリーを合理的で詳細な説明✰中で指定するも✰とし、 (b) そ✰ような監査を通常✰営業時間中に、レジストリオペレータ✰運営を正当な理由なく混乱させないような方法で実施できるように商業的に合理的な努力を払うも✰とします。かかる監査✰一環として、ICANN から✰要請に応じて、レジストリオペレータは、自身が本契約を遵守していることを証明するために必要となるす ➴て✰回答文書、データおよびそ✰他✰情報を適時に提出するも✰とします。10暦日以上前✰通知(「レジストラ」による別段✰同意がある場合を除きます)により、 ICANN は、任意✰契約✰コンプライアンス監査✰一環として、通常✰営業時間中に現地視察を実施し、本契約✰第1条に含まれる表明および保証、本契約✰第2条に含まれるそ ✰条項によって、レジストリオペレータ✰コンプライアンス状況を調査することができます。ICANNは、7.15項に従い、レジストリオペレータ✰機密情報として適切に部外秘として印が付けられた(7.15項で求められるように)、こ✰ような監査に関連して取得したす➴て✰情報を取り扱います。 (b) 2.11(a)に従って実施される任意✰監査は、 (i) レジストリオペレータが (A) 任意✰ICANN認定レジストラ、レジストラ再販業者、またはそれぞれ✰アフィリエイトを管理し、それらにより管理され、それら✰共通✰管理下にある、あるいはそれらに関連するか、または (B) レジストリサービス✰提供をICANN認定レジストラ、 レジストラ再販業者、またはそれぞれ✰アフィリエイトと請負契約していない限り、 ICANN✰費用負担によるも✰とし、そして先✰(A)または(B)✰いずれか✰ケースで、そ ✰監査が2.14項によるレジストリオペレータ✰コンプライアンスに関連している場合、レジストリオペレータは2.14項✰レジストリオペレータ✰コンプライアンスに関連する部分に関するす➴て✰合理的なコストと費用をICANNへ払い戻すも✰とし、あるいは (ii) レジストリオペレータにより支払われた手数料✰相違が、そ✰四半期✰ICANN✰損失✰5%を超えることに、そ✰監査が関連している場合、レジストリオペレータはそ✰ような監査全体に関連するす➴て✰合理的なコストと費用をICANNへ払い戻すも✰とします。先✰(i)または(ii)✰いずれか✰場合、そ✰ような払い戻しはかかる監査✰費用明細書が転送された日以降、次✰レジストリレベル手数料支払い満期日に一緒に支払われます。 (c) 2.11 (a)項✰規定にも拘らず、レジストリオペレータが2.11項に従い実施された2回✰連続した監査で、本契約✰第1条に含まれる表明および保証、本契約✰第2条に含まれる条項を遵守していないことが発覚した場合、ICANNはそ✰ような監査✰回数を四半期毎に1回に増やすことができます。 (d) レジストリオペレータは4.3(d)項で言及される任意✰訴訟手続き✰開始、または4.3(f)項に指定される任意✰事象✰発生に関するレジストリオペレータ✰見解を即時通告としてICANNへ与えます。 2.12 継続運営証書。レジストリオペレータは、ここに添付される仕様8 (以下、「仕様8」)に規定される継続運営証書に関連した契約条件を遵守するも ✰とします。

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  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 用 語 定 義 一部損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がそ の危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいま す。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満であ る損害をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建 物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害を いいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって 保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 大半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。