Common use of 建玉制限 Clause in Contracts

建玉制限. ○ 決済の方法 (1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済) 国債先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、買建玉(又は売建玉)価格と転売(又は買戻し)価格との差額を授受することにより決済することができます。 (2) 最終決済 国債先物取引(ミニ国債先物取引を除く。)について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、受渡決済期日に、受渡適格銘柄である国債とその代金との授受を行うことにより決済します。ただし、新規の売付け又は買付けに係る約定値段と受渡決済値段(取引最終日の清算価格)との差額については別途、反対売買による決済の場合と同様に授受を行います。 この場合、受渡代金の計算にあたっては、取引の対象である標準物と受渡適格銘柄との価値が同一になるように、一定の交換比率により受渡適格銘柄の価格を調整します。 (平成 27 年6月限月及び9月限月の受渡決済に係る経過利子の取扱いについては、受渡当事者を課税主体(事業法人、個人等)と非課税主体(一部の事業法人、非課税法人、指定金融機関等)とに区分し、課税主体間の受渡しは課税扱い、非課税主体間の受渡しは非課税扱いとします。また、これらの限月の受渡決済において、受渡適格銘柄の次回利払期日が平成27 年12 月31 日以前で、かつ、課税扱いの場合は、税相当額として経過利子に 20.315%を乗じた額を差し引きます。なお、双方のグループ内で数量的に合致しない部分の経過利子の取扱いは一律課税扱いとなりますので、金融商品取引清算機関(以下、「清算機関」という。)が抽せんを行い、課税主体との間で受渡しを行う非課税主体を指定します。) ミニ国債先物取引について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、最終決済期日に、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定値段と、最終清算値段(ミニ国債先物取引の取引最終日の翌日における同一限月の国債先物取引の最初の約定値段)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。 (金融商品取引所における国債先物取引及び国債先物オプション取引の清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)

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Samples: 国債先物・オプション取引契約

建玉制限. ○ 決済の方法 (1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済) 国債先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、買建玉(又は売建玉)価格と転売(又は買戻し)価格との差額を授受することにより決済することができます。 (2) 最終決済 国債先物取引(ミニ国債先物取引を除く。)について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、受渡決済期日に、受渡適格銘柄である国債とその代金との授受を行うことにより決済します。ただし、新規の売付け又は買付けに係る約定値段と受渡決済値段(取引最終日の清算価格)との差額については別途、反対売買による決済の場合と同様に授受を行います国債先物取引について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、受渡決済期日に、受渡適格銘柄である国債とその代金との授受を行うことにより決済します。ただし、新規の売付け又は買付けに係る約定値段と受渡決済値段(取引最終日の清算価格)との差額については別途、反対売買による決済の場合と同様に授受を行います。 この場合、受渡代金の計算にあたっては、取引の対象である標準物と受渡適格銘柄との価値が同一になるように、一定の交換比率により受渡適格銘柄の価格を調整します。 (平成 27 年6月限月及び9月限月の受渡決済に係る経過利子の取扱いについては、受渡当事者を課税主体(事業法人、個人等)と非課税主体(一部の事業法人、非課税法人、指定金融機関等)とに区分し、課税主体間の受渡しは課税扱い、非課税主体間の受渡しは非課税扱いとします。また、これらの限月の受渡決済において、受渡適格銘柄の次回利払期日が平成27 年12 月31 年6月限月及び9月限月の受渡決済に係る経過利子の取扱いについては、受渡当事者を課税主体(事業法人、個人等)と非課税主体(一部の事業法人、非課税法人、指定金融機関等)とに区分し、課税主体間の受渡しは課税扱い、非課税主体間の受渡しは非課税扱いとします。また、これらの限月の受渡決済において、受渡適格銘柄の次回利払期日が平成 27 年 12 月 31 日以前で、かつ、課税扱いの場合は、税相当額として経過利子に 20.315%を乗じた額を差し引きます。なお、双方のグループ内で数量的に合致しない部分の経過利子の取扱いは一律課税扱いとなりますので、金融商品取引清算機関(以下、「清算機関」という。)が抽せんを行い、課税主体との間で受渡しを行う非課税主体を指定します。) ミニ国債先物取引について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、最終決済期日に、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定値段と、最終清算値段(ミニ国債先物取引の取引最終日の翌日における同一限月の国債先物取引の最初の約定値段)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。 (金融商品取引所における国債先物取引及び国債先物オプション取引の清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)

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Samples: 国債先物・オプション取引契約

建玉制限. ○ 決済の方法 (1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済) 国債先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、買建玉(又は売建玉)価格と転売(又は買戻し)価格との差額を授受することにより決済することができます。 (注)ただし、金融商品取引業者に申告を行うことによって、転売又は買戻しによらずに建玉を決済させることができます。 (2) 最終決済 国債先物取引(ミニ国債先物取引を除く。)について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、受渡決済期日に、受渡適格銘柄である国債とその代金との授受を行うことにより決済します。ただし、新規の売付け又は買付けに係る約定値段と受渡決済値段(取引最終日の清算価格)との差額については別途、反対売買による決済の場合と同様に授受を行います。 この場合、受渡代金の計算にあたっては、取引の対象である標準物と受渡適格銘柄との価値が同一になるように、一定の交換比率により受渡適格銘柄の価格を調整します。 (平成 27 年6月限月及び9月限月の受渡決済に係る経過利子の取扱いについては、受渡当事者を課税主体(事業法人、個人等)と非課税主体(一部の事業法人、非課税法人、指定金融機関等)とに区分し、課税主体間の受渡しは課税扱い、非課税主体間の受渡しは非課税扱いとします。また、これらの限月の受渡決済において、受渡適格銘柄の次回利払期日が平成27 年12 月31 年6月限月及び9月限月の受渡決済に係る経過利子の取扱いについては、受渡当事者 を課税主体(事業法人、個人等)と非課税主体(一部の事業法人、非課税法人、指定金融機関等)とに区分し、課税主体間の受渡しは課税扱い、非課税主体間の受渡しは非課税扱いとします。また、これらの限月の受渡決済において、受渡適格銘柄の次回利払期日が平成 27 年 12 月 31 日以前で、かつ、課税扱いの場合は、税相当額として経過利子に 20.315%を乗じた額を差し引きます。なお、双方のグループ内で数量的に合致しない部分の経過利子の取扱いは一律課税扱いとなりますので、金融商品取引清算機関(以下、「清算機関」という。)が抽せんを行い、課税主体との間で受渡しを行う非課税主体を指定します。) ミニ国債先物取引について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、最終決済期日に、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定値段と、最終清算値段(ミニ国債先物取引の取引最終日の翌日における同一限月の国債先物取引の最初の約定値段)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。 (金融商品取引所における国債先物取引及び国債先物オプション取引の清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)

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建玉制限. ○ 決済の方法 (1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済) 国債先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、買建玉(又は売建玉)価格と転売(又は買戻し)価格との差額を授受することにより決済することができます。 (2) 最終決済 国債先物取引(ミニ国債先物取引を除く。)について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、受渡決済期日に、受渡適格銘柄である国債とその代金との授受を行うことにより決済します。ただし、新規の売付け又は買付けに係る約定値段と受渡決済値段(取引最終日の清算価格)との差額については別途、反対売買による決済の場合と同様に授受を行います。 この場合、受渡代金の計算にあたっては、取引の対象である標準物と受渡適格銘柄との価値が同一になるように、一定の交換比率により受渡適格銘柄の価格を調整します。 (平成 27 年6月限月及び9月限月の受渡決済に係る経過利子の取扱いについては、受渡当事者を課税主体(事業法人、個人等)と非課税主体(一部の事業法人、非課税法人、指定金融機関等)とに区分し、課税主体間の受渡しは課税扱い、非課税主体間の受渡しは非課税扱いとします。また、これらの限月の受渡決済において、受渡適格銘柄の次回利払期日が平成27 年12 月31 年 6 月限月及び 9 月限月の受渡決済に係る経過利子の取扱いについては、受渡当事者を課税主体(事業法人、個人等)と非課税主体(一部の事業法人、非課税法人、指定金融機関等)とに区分し、課税主体間の受渡しは課税扱い、非課税主体間の受渡しは非課税扱いとします。また、これらの限月の受渡決済において、受渡適格銘柄の次回利払期日が平成 27 年 12 月 31 日以前で、かつ、課税扱いの場合は、税相当額として経過利子に 20.315%を乗じた額を差し引きます。なお、双方のグループ内で数量的に合致しない部分の経過利子の取扱いは一律課税扱いとなりますので、金融商品取引清算機関(以下、「清算機関」という。)が抽せんを行い、課税主体との間で受渡しを行う非課税主体を指定します20.315%を乗じた額を差し引きます。なお、双方のグループ内で数量的に合致しない部分の経過利子の取扱いは一律課税扱いとなりますので、金融商品取引清算機関(以下、「清算機関」という。)が抽せんを行い、課税主体との間で受渡しを行う非課税主体を指定します。) ミニ国債先物取引について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、最終決済期日に、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定値段と、最終清算値段(ミニ国債先物取引の取引最終日の翌日における同一限月の国債先物取引の最初の約定値段)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。 (金融商品取引所における国債先物取引及び国債先物オプション取引の清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)

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