権利行使の指示 のサンプル条項

権利行使の指示. 買方顧客が権利行使を行う場合には、その日の午後4時までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。 なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。 (注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終清算数値を下回っている場合をいいます。
権利行使の指示. 買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。 なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。 (注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終清算数値を下回っている場合をいいます。
権利行使の指示. 取引最終日に残っているすべてのオプション買い残高のうち、経済的に価値をもっている (イン・ザ・マネー)建玉に関しては自動権利行使を行いますので、お客様が手続きする必要はありません。 同時に経済的に無価値(アット・ザ・マネー)あるいはマイナスの価値(アウト・オブ・ザ・マネー)を持っているオプションに関しては、権利放棄したものとして消滅させます。 (注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が権利行使日の株価指数対象各銘柄の売買立会の始めの約定値段に基づき算出した特別な株価指数(以下「特別清算指数」という。)を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が権利行使日の特別清算指数を下回っている場合をいいます。
権利行使の指示. 買方お客様が権利行使を行う場合には、権利行使日の大阪証券取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。 なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方お客様から権利行使の指示がなくても、買方お客様から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方お客様が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。 (注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終清算数値を下回っている場合をいいます。
権利行使の指示. 第65条 顧客は,指数オプション取引における権利行使を委託する場合には,各銘柄( 次の各号に定める場合に該当する銘柄を除く。)ごとに権利行使に係る数量を,権利行使日の午後4時までに取引参加者に指示するものとする。
権利行使の指示. 第77条 顧客は,個別証券オプション取引における権利行使を委託する場合には,各銘柄ごとに権利行使に係る数量を,権利行使日の午後4 時までに取引参加者に指示するものとする。ただし,権利行使日にギブアップに係る個別証券オプション取引として成立したものについては,午後4時45分までに取引参加者に指示するものとする。
権利行使の指示. 買方であるお客様が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに当社に対して権利行使を指示しなければなりません。 なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までにお客様から権利行使の指示がなくても、お客様から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、お客様が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。 (注)イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合をいいます。

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  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 分配の推移 4. 収益率の推移(2010年から2019年まで、暦年ベース) 該当事項はありません。 クラス A(米ドル)受益証券クラス A(円)受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 (注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=暦年末の1口当たり純資産価格 b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 利用停止 1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがありま す。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。