取引規制 のサンプル条項

取引規制. 金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
取引規制. 金融商品取引所は、以下のような場合には、取引を停止することがあります。 a. 上場カバードワラントの対象指標となる上場有価証券が売買を停止する場合
取引規制. 取引所が市場における秩序維持や公益又は投資家の保護のため必要があると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますから、ご注意ください。 a. 証拠金の額が引き上げられることがあります。 b. 取引数量や建玉数量、発注数量が制限されることがあります。 c. 取引が停止又は中断されることがあります。 d. 取引時間が臨時に変更されることがあります。
取引規制. 取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますので、ご注意ください。 a. 証拠金の差入日時又は預託日時の繰り上げ b. 証拠金額の引上げ c. 証拠金の有価証券による代用制限 d. 証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ e. 大証FX取引の制限又は禁止
取引規制. 先物・オプション取引では市場の動向に応じて取引規制を行うことがあります。金融商品取引所が発動する主な規制は次のとおりです。
取引規制. 当社にて LINE FX の取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような取引規制を行うことがあります。 •証拠金率の引き上げ •注文上限、建玉上限の引き下げ •注文種類の制限又は禁止 •取引の停止または中断 •取引時間の臨時変更

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  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、付加サービス利用料、手数料及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。