当事者の権利義務 のサンプル条項

当事者の権利義務. 17】 増改築禁止の特約がなければ借地上の建物の増改築を自由に行える? Yは、地主Xから建物所有目的で土地を賃借し、借地上に建物を所有している(借地契約の締結は平成4年7月以前)。借地契約に増改築を禁止する特約はない。借地契約は旧借地法によって法定更新となっているところ、建物が老朽化し改築をしなければ3年後に建物が朽廃するという状況に至った。そのような状況の下で、YはXが反対しているにもかかわらず、建物を改築し、その結果、建物の耐久年数が20年以上増加することとなった。Yの建物改築は借地契約違反か。また、借地権が消滅するのはいつか。
当事者の権利義務. 67 建物の増改築は自由であり、改築は契約違反ではない。ただ、旧借地法下の借地権では、期間の合意がない場合、建物が朽廃すべきときに消滅する。改築によって朽廃の時期が延びるケースでは、改築をしなければ朽廃すべきであった時期に借地契約が終了し、借地権が消滅するから、Yの借地権は改築から3年後に消滅することになる。 解 説 1 特約がない場合の建物の維持・増改築 借地契約は、借地上に借地人が建物を所有することを目的として締結される契約です。借地人は建物所有のために借地を利用することができるのであり、借地契約で認められる建物であれば、これを建築し、維持し、さらに増改築を行うことは借地人の権利です。 借地契約において、修繕や増改築に関する特約がない場合には、地主の承諾を得ることなく修繕や増改築を自由に行うことができます。
当事者の権利義務. この借地権の存続期間を改築との関係でみると、朽廃が近くなっても借地人は建物の改築をすることができますが、他方で、朽廃が間近であるときには、改築を行うと朽廃の時期が延びることになります。そのようなケースでは、改築を行わなければ朽廃すべかりし時期に借地契約が終了し、借地権が消滅するものとされています。
当事者の権利義務. 保証人が死亡したときには保証人の相続人に未払賃料を請求できる? 賃貸人Xと賃借人Yとの間で締結された賃貸借契約に関し、その委託に基づいて、Aが同契約から生ずるYの債務を連帯保証しているという状況の下で、Aが死亡した。Aの相続人には、妻Bである。Bは、A死亡後に生じるYの賃料不払について保証債務を負うか。
当事者の権利義務. 115 相続人は、保証人死亡時に既に発生していた賃料の責任 は負うが、相続開始後に生じた債務については、相続人は保証債務を負わないことになる。
当事者の権利義務. 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行・担保権の実行を申し立てたとき(1号)
当事者の権利義務. 117 3 建物賃貸借の保証などでは元本確定しないとされた項目 (1) 賃借人の財産への強制執行等の申立て(上記2図(a)) 建物賃貸借では、債権者(賃貸人)は主たる債務者(賃借人)の資産状態が悪化しても、賃貸借契約が継続している限り、賃貸を続けなければなりません。主たる債務者(賃借人)の債権者による強制執行等が根保証契約の主債務の範囲に含まれない債務(賃貸借以外の債務)に基づいて申し立てられる場合もありますが、この場合も賃料不払による解除などがなされない限り、賃貸借契約は終了しません。これらの状況が生じても賃貸借は続き、賃料が新たに生じるという事情が考慮され、強制執行等の申立ては貸金等根保証以外の保証の元本確定事由とはされませんでした(法制審議会民法(債権関係)部会資料83 ― 2)。 (2) 賃借人が破産手続開始の決定を受けたこと(上記2図(b)) 主たる債務者(賃借人)が破産手続開始の決定を受けたとしても、債権者(賃貸人)はそのことを理由として賃貸借契約を解除することはできず、賃貸借契約が当然に終了することもありません。そのために、主たる債務者(賃借人)が破産手続開始の決定を受けた後であっても、債権者(賃貸人)は、主たる債務者(賃借人)に対し、その目的物を賃貸し続けなければならず、それによって主たる債務も新たに生じます。そこで、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたことについては、これを個人根保証契約一般における元本確定事由としませんでした(法制審議会民法(債権関係)部会資料83 ― 2)。
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  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 通信時間等の制限 1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。 2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用してい る移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。 3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。 4. 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。 5. 前 4 項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

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  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。