当事者の立場による定義条項の作成要領 のサンプル条項

当事者の立場による定義条項の作成要領. 定義条項は、両当事者の立場によりその内容と範囲が変わるものである。明確に定められた基準はないが、一般的に当事者の立場に応じた定義条項の作成の要領は次の通りである。 [表6-3]当事者の立場に沿った定義条項の作成要領 定義項目 ライセンサーの立場 ライセンシーの立場 ライセンス技術(特許) • ブーメラン効果33を考慮する。 • 技術寿命周期上の衰退期にあり且つブーメラン効果もない技術はパッケージ方式の技術提供が技術対価要求に有利である。 • 必ず必要な技術だけを導入する。 • 他の技術まで導入する必要があれば、別々に契約せず、予めリストを決めてライセンス技術をパッケージで定義す る。 ライセンス製品 • 不公正取引行為に該当しない 範囲でなるべく製品の範囲を広げる。 • ライセンス技術(特許)の権 利範囲に属するものにのみに限定する。 特許権など • 特許出願中の技術など未だ独占的地位を得ることができていない技術も含まれるように定義する。 • 実施権が有効に確保できるように契約日現在、韓国にて適法、有効に登録されている特許権などの権利(独占/排他的 権利)を基準に定義する。 契約地域 • なるべく狭く定義する。 • 輸出禁止地域を定義する。 • 契約地域を広く定義する。 • 輸出希望地域を含む。 純売上高 • 控除項目を少なくする。 • 控除項目を多くする。 販売の基準 • 受注、契約、出荷及び売上げの内、早いものを基準にす る。 • 実際の販売または収金を基準にする。 会計期間 • ロイヤルティの算出及び支給の期間を短縮するよう定義す る。 • 年に1回程度にする。 効力発生日 • 署名日または必須不可欠の強行的な手続きの完了時点に発 効するようにする。 • 必要な認可・許可などすべて の手続きの完了後に発効するようにする。

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  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 応募方法 本プログラムに応募するには、以下✰各号に従う必要があります。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 用語の定義 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • リスクの承諾 本サービスの機能は、当組合所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認をしておりますので、これらについて十分理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとします。

  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。

  • 裁判管轄 本契約に起因又は関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。