当事者の立場による定義条項の作成要領 のサンプル条項

当事者の立場による定義条項の作成要領. 定義条項は、両当事者の立場によりその内容と範囲が変わるものである。明確に定められた基準はないが、一般的に当事者の立場に応じた定義条項の作成の要領は次の通りである。 [表6-3]当事者の立場に沿った定義条項の作成要領 定義項目 ライセンサーの立場 ライセンシーの立場 ライセンス技術(特許) • ブーメラン効果33を考慮する。 • 技術寿命周期上の衰退期にあり且つブーメラン効果もない技術はパッケージ方式の技術提供が技術対価要求に有利である。 • 必ず必要な技術だけを導入する。 • 他の技術まで導入する必要があれば、別々に契約せず、予めリストを決めてライセンス技術をパッケージで定義す る。 ライセンス製品 • 不公正取引行為に該当しない 範囲でなるべく製品の範囲を広げる。 • ライセンス技術(特許)の権 利範囲に属するものにのみに限定する。 特許権など • 特許出願中の技術など未だ独占的地位を得ることができていない技術も含まれるように定義する。 • 実施権が有効に確保できるように契約日現在、韓国にて適法、有効に登録されている特許権などの権利(独占/排他的 権利)を基準に定義する。 契約地域 • なるべく狭く定義する。 • 輸出禁止地域を定義する。 • 契約地域を広く定義する。 • 輸出希望地域を含む。 純売上高 • 控除項目を少なくする。 • 控除項目を多くする。 販売の基準 • 受注、契約、出荷及び売上げの内、早いものを基準にす る。 • 実際の販売または収金を基準にする。 会計期間 • ロイヤルティの算出及び支給の期間を短縮するよう定義す る。 • 年に1回程度にする。 効力発生日 • 署名日または必須不可欠の強行的な手続きの完了時点に発 効するようにする。 • 必要な認可・許可などすべて の手続きの完了後に発効するようにする。

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  • 情報の管理 ユーザは、本サービスを使用して送受信する情報については自己の責任と費用にてデータセンタの事故や設備故障等による消失を防止するために必要な措置をとるものとします。また、契約者及びユーザは、やむを得ない事由によりデータセンタが故障した場合、自己の情報が消失することがあることをあらかじめ承諾します。

  • 労働能力喪失率 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 業務目的 本業務は、令和 3 年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」に公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「発注者」という。)が提案し、採択された「琉球王朝の美~沖縄伝統芸能、その継承と発信~」の個別プロジェクトの一つである。外国人をメインターゲットとした沖縄伝統芸能と関連する沖縄の風景を多言語でPRする映像を制作し、SNS等を活用して国内外に発信することにより、沖縄伝統芸能のブランディングの強化並びに沖縄伝統芸能を目的とするインバウンドの拡充を図る。 ※「日本博」について 日本博とは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「文化プログラム」の中核的事業として、文化庁が中心となって、関係府省庁、地方公共団体、民間団体等と連携しつつ、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開する大型国家プロジェクト。日本博の総合テーマは「日本人と自然」。

  • 応募方法 (1) 提出書類

  • 応募期間 2022 年 2 月 14 日(月)10:00 ~ 2022 年 3 月 13 日(日)23:59 ⚫ 応募手順

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 用語の定義 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。