当事者間解決の原則. 1. お客様は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとします。 2. お客様は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして当社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとします。
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当事者間解決の原則. 1. お客様は、第三者の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該第三者に対し、直接要望等を通知するものとしますお客様は、第三者の行為 つき、前条各号のいずれか 該当すると判断した場合は、当該第三者 対し、直接要望等を通知するものとします。
2. お客様は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして当社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担において当該クレームを処理解決するものとしますお客様は、自己の行為 つき、前条各号のいずれか 該当するとして当社または第三者から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用負担おいて当該クレームを処理解決するものとします。
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