契約終了後の義務. 乙は本契約の終了後も対象ソフトウェアを使用する限り、本契約により提供されたサポート情報を使用することができます。本契約終了後に対象ソフトウェアの使用を終了する場合は、サポート情報およびその複製をすべて破棄するものとします。
契約終了後の義務. 1 理由の如何を問わず本契約が終了したときは、取次店は、直ちに本件業務の遂行及び商標等の使用を中止しなければならないものとします。
2 取次店は、本件業務の円滑な引継のために必要となる業務を、当社が別途定める手続に従い誠実に遂行するものとします。
契約終了後の義務. 理由を問わず本契約が終了したときは、乙は、直ちに活動を中止しなければならない。
契約終了後の義務. 1 理由の如何に関わらずパートナー契約が終了した時は、パートナーは直ちに本業務を中止しなければならない。
契約終了後の義務. 認定講師は、本契約終了後、本件講座を開講してはならない。
契約終了後の義務. お客様は利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたすべての資料等を利用契約終了後直ちにお客様の責任によって廃棄するものとします。
契約終了後の義務. お客様は、本契約が終了したときは、本ソフトウェアおよびそれを複製・改変したもの並びに本ソフトウェアに関する一切の資料を、第三者が使用できない状態に破棄するものとします。
契約終了後の義務. 丙は、本契約の終了後(解約または解除による契約終了を含む)も、第21条、第22条、第 22条の2、第22条の3、第23条、第23条の2および第25条により課せられた義務を負うものとする。
契約終了後の義務. 1. 加入店は、本契約が終了した場合には、直ちに加入店の負担においてすべてのJMSの商標・ロゴの使用を中止し、売上票・売上集計表などJMSから交付されていた取扱関係書類ならびにその他印刷物等の販売用具・その他商標・ロゴを表示した物品等を速やかにJMSに返却するものとします。
2. 本契約が終了した場合においても、その終了の事由のいかんを問わず、加入店は、第 7 条および第 8 条により課せられた義務を負担するものとします。
契約終了後の義務. 本使用許諾が終了した場合、使用者は、ただちに API 仕様書、サンプルプログラム、改変プログラムおよびそれらの複製物の一切を廃棄するものとします。