契約終了後の義務 のサンプル条項

契約終了後の義務. 乙は本契約の終了後も対象ソフトウェアを使用する限り、本契約により提供されたサポート情報を使用することができます。本契約終了後に対象ソフトウェアの使用を終了する場合は、サポート情報およびその複製をすべて破棄するものとします。
契約終了後の義務. 1 理由の如何を問わず本契約が終了したときは、取次店は、直ちに本件業務の遂行及び商標等の使用を中止しなければならないものとします。 2 取次店は、本件業務の円滑な引継のために必要となる業務を、当社が別途定める手続に従い誠実に遂行するものとします。
契約終了後の義務. 理由を問わず本契約が終了したときは、乙は、直ちに活動を中止しなければならない。
契約終了後の義務. 1 理由の如何に関わらず販売パートナー契約が終了した時は、販売パートナーは直ちに本業務を中止しなければならない。
契約終了後の義務. 1 理由の如何を問わず本契約が終了したときは、取次店・アンバサダーは、直ちに本件業務の遂行及び商標等の使用を中止しなければならないものとします。 2 取次店・アンバサダーは、本件業務の円滑な引継のために必要となる業務を、当社が別途定める手続に従い誠実に遂行するものとします。
契約終了後の義務. 本契約が何らかの理由で終了した場合、またはその他の理由で失効した場 合、 (a) OneLoginは、30日以内に、契約者またはそのユーザがOneLoginサービスにアップロードしたすべての情✲を、OneLoginサービスのアクティブおよびパッシブなインスタンスから削除します。削除する情✲には、アーカイブされた情✲、バックアップ、及びログファイルが含まれます(これらの情✲は、契約の終了または失効後は、契約者が取得できないと理解されます)。 (b) 各当事者は、相手方の秘密情 (c) 契約者は、OneLoginサービスで提供されるソフトウェアのすべてのコピーおよびすべての関連文書の使用を中止し、再利用可能な電子的または類似の媒体に保存されているこれらの資料のあらゆる形態を破棄し、その破棄を書面で記録します。ここでの媒体には、メモリ、ディスクパック、テープなどの周辺機器を含むがこれに限定されません。 (d) OneLoginの要求に応じて、契約者は、OneLoginサービスおよび文書の使用をすべて中止したことを証明する、権限を有する契約者の代表者が署名した書面による証明書をOneLoginに提供 します。第2条、第3条(契約期間中に発生した支払義務に関するもの)、第4.3条、第5.2条、第7条および第8条の規定は、本契約のいかなる終了または失効後も存続するものとします。
契約終了後の義務. 本覚書に定める業務が終了した場合または乙又は甲から書面による要求があった場合、甲又は乙は、乙又は甲の機密情報を乙又は甲に返還または破棄した上でその旨を契約期間終了日から起算して1か月以内に乙又は甲に通知し、乙又は甲はこれを確認するものとする。
契約終了後の義務. お客様は、本契約が終了したときは、本ソフトウェアおよびそれを複製・改変したもの並びに本ソフトウェアに関する一切の資料を、第三者が使用できない状態に破棄するものとします。
契約終了後の義務. 認定講師は、本契約終了後、本件講座を開講してはならない。
契約終了後の義務. 1 乙は、本契約終了後3年間、甲のテキスト及び各コースの内容と同一又は類似の内容や方法、甲のシステム及びノウハウと同一あるいは類似の内容・方法を使用した営業を行ってはならない。 2 乙は、本契約終了後、甲のライセンススクールであるかのような誤解を生じる可能性のある表示をしてはならない。 3 乙は、本契約終了後も、本契約第10条1項、第11条、第12条に違反する行為をしてはならない。