当会からの解約 のサンプル条項

当会からの解約. 1 代表口座の解約は、本サービスの解約申込とみなします。
当会からの解約. 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会に対する届出住所に対し、当会が解約通知を発送したときに生じるものとします。

Related to 当会からの解約

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合(会)に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 発注者の解除権 第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上および本アプリ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。