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当会からの解約 のサンプル条項

当会からの解約. 1 代表口座の解約は、本サービスの解約申込とみなします。 2 代表口座以外の契約口座の解約は、その口座にかかる本サービスの解約申込とみなします。 3 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会に対する届出住所に対し、当会が解約通知を発送したときに生じるものとします。 (1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所または電子記録債権機関の取引停止処分を受けたとき (3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当会において契約者の所在が不明になったとき (4) 相続の開始があったとき (5) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき (6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (7) 解散、その他営業活動を休止したとき (8) 当会への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (9) 本利用規定及び取引約定に違反したと当会が認めたとき
当会からの解約. 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会に対する届出住所に対し、当会が解約通知を発送したときに生じるものとします。 (1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
当会からの解約. 1. 代表口座の解約は、本サービスの解約申込とみなします。 2. 代表口座以外の契約口座の解約は、その口座にかかる本サービスの解約申込とみなします。 3. 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会に対する届出住所に対し、当会が解約通知を発送したときに生じるものとします。 (1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所または電子記録債権機関の取引停止処分を受けたとき (3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当会において契約者の所在が不明になったとき (4) 相続の開始があったとき (5) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき (6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき (7) 解散、その他営業活動を休止したとき (8) 当会への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき (9) 本利用規定及び取引約定に違反したと当会が認めたとき (10) 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 ア 暴力団 イ 暴力団員 ウ 暴力団準構成員エ 暴力団関係企業 オ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等カ その他前各号に準ずる者 (11) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合ア 暴力的な要求 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 エ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当会の信用を毀損し、または当会の業務を妨害する行為

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  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 紛争の解決 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。