Common use of 当会からの解約 Clause in Contracts

当会からの解約. 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会に対する届出住所に対し、当会が解約通知を発送したときに生じるものとします。 (1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき

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Samples: Ja データ伝送サービス利用規定, Jaデータ伝送サービス利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定

当会からの解約. 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会に対する届出住所に対し、当会が解約通知を発送したときに生じるものとします契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができる ものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会に対する届出住所に対し、当会が解約通知を発送したときに生じるものとします。 (1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき

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当会からの解約. 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会に対する届出住所に対し、当会が解約通知を発送したときに生じるものとします。 (1) (1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき (2) (2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき

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