Common use of 当会からの解約 Clause in Contracts

当会からの解約. 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会に対する届出住所に対し、当会が解約通知を発送したときに生じるものとします。

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当会からの解約. 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会に対する届出住所に対し、当会が解約通知を発送したときに生じるものとします契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができる ものとします。ただし、解約の効力は契約者の当会に対する届出住所に対し、当会が解約通知を発送したときに生じるものとします

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