Common use of 当会社のてん補責任 Clause in Contracts

当会社のてん補責任. 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が特約条項記載の業務(以下「業務」といいます。)につき行った行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して、被保険者に対し、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)をてん補します。

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Samples: Cyber Insurance Policy, 税理士職業賠償責任保険適用約款, 税理士職業賠償責任保険適用約款