当会社のてん補責任. の規定にかかわらず、前条⑴①に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「情報漏えい対応費用」に対して、保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて保険金を支払うのは、次の①から④に掲げる事由のいずれかがなされることにより、個人情報の漏えいまたはそのおそれが客観的に明らかになる場合にかぎります。
Appears in 2 contracts
Samples: 税理士職業賠償責任保険適用約款, 税理士職業賠償責任保険適用約款
当会社のてん補責任. の規定にかかわらず、前条⑴①に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「情報漏えい対応費用」に対して、保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて保険金を支払うのは、次の①から④に掲げる事由のいずれかがなされることにより、個人情報の漏えいまたはそのおそれが客観的に明らかになる場合にかぎりますの規定にかかわらず、前条(1)①に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「情報漏えい対応費用」に対して、保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて保険金を支払うのは、次の①から④に掲げる事由のいずれかがなされることにより、個人情報の漏えいまたはそのおそれが客観的に明らかになる場合にかぎります。
Appears in 1 contract
Samples: Cyber Insurance Policy
当会社のてん補責任. の規定にかかわらず、前条⑴①に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「情報漏えい対応費用」に対して、保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて保険金を支払うのは、次の①から④に掲げる事由のいずれかがなされることにより、個人情報の漏えいまたはそのおそれが客観的に明らかになる場合にかぎりますの規定にかかわらず、前条に規定する事故を記名被保険者が保険期間中に発見したことにより、その事故に対応するために記名被保険者が支出した「情報漏えい対応費用」に対して、保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて保険金を支払うのは、保険期間中に次の①から④に掲げる事由のいずれかがなされることにより、個人情報の漏えいまたはそのおそれが客観的に明らかになる場合にかぎります。
Appears in 1 contract
Samples: Cyber Insurance Policy