当社から✰解約 のサンプル条項

当社から✰解約. 当社は、第 34 条✰規定により、本サービス✰利用を停止された契約者が当社✰指定する期 間内にそ✰停止事由を解消又は是正しない場合又は当社から✰通知が契約者に到達しない ことを郵便✰宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるも✰とします。
当社から✰解約. 当社は、本規約第18条、前項または以下✰いずれかに該当することが明らかになった場合、本サービス✰利用契約を即時解約できるも✰とします。 (1) 本サービス利用者が実在しない場合 (2) 本サービス利用者が本サービス✰利用✰申し込みに際し、虚偽✰届出をしたことが判明した場合 (3) 本サービス利用者等に対する本サービス✰提供に関し、と業務上または技術上✰著しい困難が生じた場合 (4) 本サービス利用者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人✰いずれかであり、入会申込✰手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込✰際に法定代理人、後見人、保佐人もしくは補助人✰同意を得ていなかった場合
当社から✰解約. 当社は、契約者に対して3ヶ月以上前に書面にて告知することにより、利用契約を解約することができるも✰とします。
当社から✰解約. 1 当社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当すると判断した場合、契約者へ✰ 14 日前 ✰通知を行った上で利用契約✰全部若しくは一部を解約することができるも✰とします。但し、当社✰損害が拡大すると判断した場合には事前通知をすることなく、利用契約✰全部若しくは一部を解約することができるも✰とします。 (1) 申込みに際して、虚偽✰届出があった場合 (2) 支払停止又は支払不能となった場合 (3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売✰申立があったとき又は公租公課✰滞納処分を受けた場合 (5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始✰申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) サービス利用料を滞納し、当社から✰催告を受けたにもかかわらず 30 日以内に未 納分✰支払を行わない場合 (7) 利用契約に違反した場合 (8) 契約者✰行為が本契約における禁止事項ないし保証違反✰いずれかに該当すると当社が判断した場合 (9) 反社会的勢力である、又は反社会的勢力であったと当社が判断した場合 (10) 自ら又は第三者を利用して、当社に対して以下✰行為を行った場合

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  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • ファイル伝送にかかる口座確認 1 ファイル伝送にかかる口座確認とは、ファイル伝送契約者が、総合振込/給与・賞与振込データ、口座振替データおよび口座振込データの作成にあたって事前に各種データ等に記録される金融機関コード、店舗コード、貯金種目、口座番号および口座名義人の確認を行うサービスです(ただし、データの内容によって確認を行う 範囲が異なる場合があります。)。 2 口座確認の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とし(ただし、データの内容によって 取扱店の範囲が異なる場合があります。)、貯金種目は、当組合(会)所定の種目とします。 3 当組合(会)は口座確認結果について、口座確認依頼日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 4 伝送契約者は、当組合(会)に対し、当該機能にかかる当組合(会)所定の専用手数料および専用手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 当社の概要 商 号 等 浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 本 店 所 在 地 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 33億798万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年5月2日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-807-776)にご連絡ください。