輸出規制法に関する保証 のサンプル条項

輸出規制法に関する保証. 本サービス利用者は、外国為替及び外国貿易法及び米国輸出管理規則等を遵守するも✰とし、当該ソフトウェアおよびアプリ✰輸出、再輸出または輸入に際しては、これら✰法令・規則に定められた手続きを行う必要があることに同意するも✰とします。 また、本サービス利用者は、当該ソフトウェアおよびアプリを米国輸出管理規則等で米国政府が指定する規制対象国(テロ支援国)に対する輸出または再輸出をしないことに同意するも✰とします。
輸出規制法に関する保証. 本サービスとして提供するソフトウェアおよびアプリは、U.S.Export Administration Regulations を含むアメリカ合衆国の輸出管理に関する法令に基づく規制対象であり、その他の国における輸出入規制対象である可能性があります。本サービス利用者は、すべての当該法令を遵守するとともに、当該ソフトウェアおよびアプリの輸出、再輸出または輸入に際しては、関係するライセンスを取得する必要があることに同意するものとします。 当該ソフトウェアおよびアプリは、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア、その他米国が輸出制限措置を講じている国もしくはその国民・居住者においてダウンロードし、またはこれらの国もしくはその国民・居住者に向けて輸出もしくは再輸出できません。 また、当該ソフトウェアおよびアプリは、日本、米国その他の国の政府が公表する輸出禁止リストに掲載されている者に対して輸出もしくは再輸出できません。
輸出規制法に関する保証. 当社サービスとして提供するソフトウェアおよびアプリは、U.S.Export Administration Regulations を含むアメリカ合衆国の輸出管理に関する法令に基づく規制対象であり、その他の国における輸出入規制対象であるかもしれません。お客様は、すべての当該法令を遵守するとともに、当該ソフトウェアおよびアプリの輸出、再輸出または輸入に際しては、関係するライセンスを取得する必要があることにご同意いただきます。 当該ソフトウェアおよびアプリは、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア、その他米国が輸出制限措置を講じている国もしくはその国民・居住者においてダウンロードし、またはこれらの国もしくはその国民・居住者に向けて輸出もしくは再輸出できません。また、当該ソフトウェアおよびアプリは、日本、米国その他の国の政府が公表する輸出禁止リストに掲載されている者に対して輸出もしくは再輸出できません。
輸出規制法に関する保証. 当社サービスとして提供するソフトウェアおよび GPS ❜ジ➦ールは、U.S.Export Administration Regulations を含むアメリカ合衆国の輸出管理に関する法令に基づく規制対象であり、その他の国における輸出入規制対象であるかもしれません。お客様は、すべての当該法令を遵守するとともに、当該ソフトウェアおよび GPS ❜ジ➦ールの輸出、再輸出または輸入に際しては、関係するライセンスを取得する必要があることにご同意いただきます。 当該ソフトウェアおよび GPS ❜ジ➦ールは、キ➦ーバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア、その他米国が輸出制限措置を講じている国もしくはその国民・居住者においてダウンロードし、またはこれらの国もしくはその国民・居住者に向けて輸出もしくは再輸出できません。 また、当該ソフトウェアおよび GPS ❜ジ➦ールは、日本、米国その他の国の政府が公表する輸出禁止リストに掲載されている者に対して輸出もしくは再輸出できません。

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  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 料金について 毎月必要とされる費用は、お申込みいただいたご契約プランの月額利用料です。お申込み時には、別途工事費と事務手数料がかかります。初期工事費等は、(弊社規定に則り)お申込み時に一括、もしくは分割でのご請求となります。 本サービスの利用開始日が属する月の月額費用は日割りでのご請求となります。 弊社は、料金その他の債務について支払期限を経過してもお支払いいただけない場合、本サービスを停止または解約することがあります。 【初期費用一覧】 ・契約手数料 新規申込みの場合 3,000 円(税別) 転用申込みの場合 3,000 円(税別) 【月額費用】 ※解約時期によって、解約事務手数料が発生します。 プラン名 形態 ご利用期間 月額利用料 解約事務手数料 初回期間 初回更新以降 NiceBB 光 ファミリー 3 年 5,480 円(税抜) 35,000 円 (税抜) 30,000 円 (税抜) NiceBB 光ライトプラス ファミリー 4,480 円~5,880 円(税抜) 【新たに本サービスへご加入されたお客様】・・・本サービスの開通日 36 ヶ月(36 ヶ月ごとの自動更新)

  • 主約款の準用 この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。