当社が行う加入契約の解除. 1. 当社は、第 34 条(提供の停止)の規定により提供を停止された本サービスについて、加入契約者がなおその事実を解消しない場合は、本サービスに係る加入契約を解除することがあります。 2. 当社は、加入契約者が第 34 条(提供の停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に係わらず、提供の停止をしないでその加入契約を解除することがあります。 3. 当社は、前2項の規定によりその加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入契約者にそのことを通知します。
Appears in 5 contracts