加入者の支払い義務 のサンプル条項

加入者の支払い義務. 加入者は、その契約内容に応じ、第 22 条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を 負うものとします。なお、第 12 条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内
加入者の支払い義務. 加入者は、約款の規定により、株式会社 東急パワーサプライより当社が譲り受けた債権(約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に関わる債権)の額に相当する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
加入者の支払い義務. 加入者は、その契約内容に応じ、前条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、別表の1.に定める施設利用料については、各世帯の入居の有無および利用の有無を問わないものとします。また、駆けつけプランまたはスマートロック×駆けつけプランを締結した加入者は、駆けつけ加入条項の規定により、東急セキュリティより当社が譲り受けた債権(駆けつけ加入条項の規定により支払いを要することになった料金等に関わる債権)の額に相当する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
加入者の支払い義務. 加入者は、その契約内容に応じ、前条(料金等)で規定する料金等を次の起算日に当社に支払う義務を負うものとします。 項目名 起算日 月額利用料 当該契約の利用開始日 契約事務手数料 当該契約の利用開始日 再発行手数料 当該契約の利用開始日 解約料金 当該契約の解約日 機器購入費 当該契約の機器を購入、または設置が完了した日 機器損害金 当該契約の機器の破損、紛失または返還しないことが確認 された日 工事費 当該施設の設置、移設、あるいは撤去が完了した日 端末修理費 当該機器の修理、または設置が完了した日 出動料金 iTSCOM HOMEにおける駆けつけサービスの出動 依頼をした日 その他料金等 当社が定める日
加入者の支払い義務. 加入者は、当該月に本作業の提供を受けたか否かにかかわらず第 21 条(月額利用料金)で規 定する料金を、また、当該月に本作業の提供を受けた場合には第 22 条(本作業の料金)で規定する料金を当社に支払う義務を負うものとします。
加入者の支払い義務. 加入者は、当該月に第 24 条(本サービスの料金)で規定する月額基本料金、および訪問サポートを利用した料金をクローバーTV に支払う義務を負うものとします。
加入者の支払い義務. 加入者は、その契約内容に応じ、第23条(本サービス等の利用料金及び支払い方法)で規定する料金等をサービス提供者に支払う義務を負うものとします。なお、第13条(加入申込記載事項の変更)の規定により加入者の契約内容が変更されたときは、加入者は変更後の契約内容に応じ、第23条(本サービス等の利用料金及び支払い方法)で規定する料金等をサービス提供者に支払う義務を負うものとします。

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  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 本サービスの利用開始日 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。

  • 用語の定義 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力 (以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。