加入者が行う加入契約の解約 のサンプル条項

加入者が行う加入契約の解約. 加入者は、加入契約を解約しようとするときは、10日以前にそのことを当社の本サービス取扱所に、当社所定の書面により通知していただきます。
加入者が行う加入契約の解約. 加入者は、毎月末日付にて、加入契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の14日前までに当社に提出します。
加入者が行う加入契約の解約. および第20条(当社が行う加入契約の解除)の規定により加入契約が解約または解除された後でも、解約または解除前に生じた加入者の債務および負うべき義務は失効しないものとします。
加入者が行う加入契約の解約. および第20条(当社が行う加入契約の解除)の規定により、月の途中で加入契約が解約または解除されたときは、利用料金 は利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算は行いません。
加入者が行う加入契約の解約. および第20条(当社が行う加入契約の解除)の規定により加入契約が終了したときは、当社施設を撤去するものとし、加入者はかかる撤去に応じるものとします。この場合、当該加入者は別に定める料金表に記載の撤去用を負担します。
加入者が行う加入契約の解約. 第1項、第3項および第 15 条(当社が行う加入契約の解除)第 1項、第2項の規定により、月の途中で加入契約が解除されたときは、料金等は第 14 条(加入者が行う 加入契約の解約)第2項および第 15 条(当社が行う加入契約の解除)第4項に定める本サービスの提供終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
加入者が行う加入契約の解約. 第1項、第3項および第 15 条(当社が行う加入契約の解除)第 1項、第2項の規定により加入契約が終了したときは、機器を撤去します。この場合、標準機器一式の撤去に要する費用は加入者が、追加機器一式の撤去に要する費用は利用者がそれぞれ負担するものとしま す。なお、加入契約が終了した後も利用者が第 14 条(加入者が行う加入契約の解約)第4項および第 15条(当社が行う加入契約の解除)第5項に定める手続きを行う場合、当社は、標準機器一式のみ撤去するものとします。
加入者が行う加入契約の解約. および第18条(当社が行う加入契約の解除)の規定により加入契約が終了したときは、当社は当社施設およびSTBを撤去するものとし、加入者はかかる撤去に応じるものとします。この場合、加入者は別に定める料金表に記載のケーブルテレビ解約工事費用を負担します。
加入者が行う加入契約の解約. 約款第17条(加入者が行う加入契約の解約)の記載に準じます。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。