当社が行う本サービス利用契約の解除 のサンプル条項

当社が行う本サービス利用契約の解除. 1. 当社は次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。 (1) 第 21 条(提供停止)の定めにより本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事 実を解消しないとき。 (2) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。 (3) 契約者の名義変更、地位の継承があったとき。 (4) 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。 (5) 契約者の死亡について当社に届け出があり、当社がその事実を確認したとき。 2. 当社は、契約者が第 21 条(提供停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第 21 条(提供停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の提供停止をせずに本サービス利用契約を解除することがあります。 3. 当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。 4. 当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 5. 本条第 1 項乃至第 3 項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。 6. 本条第 1 項乃至第 3 項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。 7. 本条第 1 項乃至第 3 項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
当社が行う本サービス利用契約の解除. 当社は、次の場合には、その本サービス利用契約を解除することがあります。 (1) 第 22 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2) 前号の定めにかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき、または当社の業務遂行上支障があるときであって、第 22 条(利用停止)第 1 項各号の定めのいずれかに該当するとき。
当社が行う本サービス利用契約の解除. 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。 (1) 第23条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。 (3) 契約者の名義変更、地位の承継があったとき。 (4) 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。 (5) 契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき。
当社が行う本サービス利用契約の解除. 1. 当社は、次の場合には、その本サービス利用契約を解除することがあります。
当社が行う本サービス利用契約の解除. 1 当社は、次の場合には、その本サービス利用契約を解除することがあります。 (1) 第 22 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2) 前号の定めにかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき、ま たは当社の業務遂行上支障があるときであって、第 22 条(利用停止)第 1 項各号の定めのいずれかに該当するとき。 2 当社は、前項に定める場合のほか、次の場合は、その本サービス利用契約を解除します。 (1) 契約者回線について、MORA 光サービス利用契約の解除または利用回線以外の デンキチ光サービス品目または細目への変更があったとき。 (2) 利用回線について、デンキチ光サービス利用権の譲渡があった場合であって、本サービス利用に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。 (3) 利用回線が移転等により本サービスの提供区域外となったとき。 3 当社は、前 2 項の定めにより、その本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
当社が行う本サービス利用契約の解除. 1. 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。 (1) 第 19 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。 (3) 契約者の名義変更、地位の承継があったとき。 (4) 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。 (5) 契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき。 2. 当社は、契約者が第 19 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第 19 条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
当社が行う本サービス利用契約の解除. 1. 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。 1. 第 20 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 2. 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。 3. 当社の承諾なくなされた契約者の名義変更、または、当社に届け出なく行われた地位の承継があったとき。 4. 第 4 条(契約申込み)、第 11 条(契約者の氏名等の変更)、第 12 条(契約者の地位の承継)、第 13 条(権利の譲渡等禁止)のいずれかに定める当社への届出事実が虚偽であった場合。 5. 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。 6. NTT 東日本・西日本から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
当社が行う本サービス利用契約の解除. 契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。 1. 当社は、次の場合には、その本サービス利用契約を解除することがあります。 (1) 第 22 条の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2) 前号の定めにかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき、または当社の業務遂行上支障があるときであって、第 22 条第 1 項各号の定めのいずれかに該当するとき。 2. 当社は、前項に定める場合のほか、次の場合は、その本サービス利用契約を解除します。 (1) 契約者回線について、Mola 光利用契約の解除または利用回線以外の Mola 光サービス品目または細目への変更があったとき。 (2) 利用回線について、Mola 光サービス利用権の譲渡があった場合であって、本サービス利用に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
当社が行う本サービス利用契約の解除. 当社は、本サービス契約者が次の各号の一に該当すると判断したときは、通知を行うことなく、直ちに本サービス利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。 (1) 株式会社アイキャストとの間の放送サービス月額基本利用契約が解約、解除その他の理由の如何を問わず終了したとき (2) 本サービス利用契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき (3) 第 19 条(提供停止等)第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、本サービスの提供が停止された場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又は当社が指定する期限までに当該停止の原因となった事由を解消しないとき (4) 本サービス利用時の利用アクセス回線の利用に係る契約が終了したとき (5) 当社に届け出た連絡先に対し、当社からの連絡が取れない又は当社からの郵送物が返送される状況が継続するとき (6) 本サービス契約者が非ドコモ回線契約者の場合にあっては、決済用クレジットカードで本サービスに係る利用料金の支払ができない状態になったとき (7) 第 9 条(禁止事項)に違反したとき (8) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき (9) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき (10) 当社に重大な危害若しくは損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき (11) その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
当社が行う本サービス利用契約の解除. 1. 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。 (1) 第 20 条(提供停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2) 第 20 条(提供停止)第 1 項各号の定めのいずれかに該当したうえで、本サービスの提供を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるとき 2. 当社は、前項に定める場合のほか、次の場合は、本サービス利用契約を解除します。 (1) 利用回線について、w♙NSW♙ 光アクセスサービス利用契約の解除又は第 2 条(用語の定義)に定める利用回線以外の w♙NSW♙ 光アクセスサービスサービス品目又は細目への変更があったとき。 (2) 利用回線について、w♙NSW♙ 光アクセスサービスサービス利用権の譲渡があった場合であって、本サービス利用契約に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。 (3) 利用回線が、移転等により本サービスの提供区域外となったとき。 (4) 登録一般放送事業者が、特定事業者が登録一般放送事業者に提供する映像通網サービスの第 1 種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除したとき。 (5) 当社が別に定める本サービス契約について、本サービスを提供することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。 3. 当社は、前 2 項の定めにより、その本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。