契約者が行う本サービス利用契約の解除 のサンプル条項

契約者が行う本サービス利用契約の解除. 契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 契約者は、本サービス若しくは付帯するオプションの利用契約の解除を希望する場合、弊社所定の書式及び方法によって、解除を希望する30日前までに届け出るものとし、当該申出に記載された解除希望日をもって解除されるものとします。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 1.契約者は、予め当社通知して、本サービス利用契約を解除ができます。 本サービスの解約(ただし、事業者変更の場合を除きます) 伴い、NTT東日本提供のオプションサービス等も自動的解約となります。弊社提供のプロバイダ以外でプロバイダをご利用の場合、お客さまご自身でご利用の事業者解約の手続きが必要です。また、解約(ただし、事業者変更の場合を除きます)をされた際、NT T東日本提供のオプションサービスであるひかり電話を継続してご利用することができません。解約される日程など決まり次第早め弊社までご連絡をお願い致します。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 2.当社は、前項の請求があったときは、第 8 条の定めに準じて取り扱います。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとするときは、ACCS が別途定める期日迄にそのことを ACCS 所定の方法により通知していただきます。但し、第10条(定期契約期間)に定める定期契約期間内に契約を解除しようとするときは、第10条(定期契約期間)に定める解除料を支払っていただきます。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 契約者は、45 日前までに当社に書面により通知す ることにより、本サービス利用契約を解除するこ とができます。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 1 契約者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。

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  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 契約の解除 第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約の解除等 第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 保証の否認 1. 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。