W♙NST♙ 光テレビ視聴サービス 利用規約
W♙NST♙ 光テレビ視聴サービス 利用規約
1. トトノエル株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この W♙NST♙ 光テレビ視聴サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより W♙NST♙ 光テレビ視聴サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本サービスには、本規約並びにその他の個別規定及び追加規定(個別規定と追加規定を総称して、以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。
3. 本規約及び個別規定等は、第 2 条に定める契約者と当社との間で締結される本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)の内容となります。
4. 本サービスを利用するには、本サービス利用契約を締結するほか、契約者がスカパーJS♙T 株式会社と「テレビ視聴サービス」の提供を受けるための契約(以下、「テレビ視聴サービス契約」といいます。)を締結する必要があります。なお、テレビ視聴サービス契約の締結、解除、変更及びテレビ視聴サービスの料金等、制限その他の取引条件は、スカパーJS♙T 株式会社の定めるところによるものとします。
別紙1(用語の定義)のとおりとします。
1. 当社は、次に掲げる場合、当社の裁量にて、本規約を変更することがあります。
① 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
② 本規約の変更が、本サービス利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の 内容の相当性、変更の内容その他変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は、前項による本規約の変更にあたり、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに、当社ホームページ(URL:xxxxx://xxxxxx.xx/)に掲示し、または当社が別に定める方法により内容を通知します。変更後の本規約は、当社が別に定める場合を除いて、当該効力発生日より効力を生じるものとします。
3. 本規約の変更の効力発生日以後、契約者が本サービスを利用した場合、契約者は変更後の本規約同意したものとみなされます。
4. 本サービスの全部または一部を当社の都合により廃止する場合、第 2 項に定める通知を行います。ただし、本サービスについて、当社の責任範囲以外の部分(本サービスの構成に影響を与えるサービスを提供する電気通信事業者が仕様変更を行った場合等)が廃止され、かかる通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。
5. 本規約及び個別規定等に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」といいます。)は、電子メールの送信、書面の郵送、書面の宅配、当社のホー
ムページでの掲載その他当社が適当と判断する方法により行います。
6. 通知等を電子メールの送信、書面の郵送または書面の宅配により行う場合、当社は契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて通知します。
7. 通知等は、当社が当該通知等の内容を記載した電子メールや書面を送信もしくは発送した時点、または当社のホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとします。
1. 本サービス利用契約は、申込者が本規約に同意のうえ、当社の別途定める手続に従い本サービス(本サービスの利用に必要となる、当社指定の登録一般放送事業者が定めるサービスを含みます)の利用申し込みをし、当社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。なお本サービス利用契約の成立は、申込者と当社との間で W♙NST♙ 光アクセスサービス利用契約が成立していることを条件とします。
2. サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で会員に通知するものとします。
1. 当社は、利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者が、特定事業者がその登録一般放送事業者に提供する映像通網サービスの第 1 種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1 回線ごとに 1 の本サービス利用契約を締結します。
2. 契約者は、それぞれ 1 の本サービス利用契約につき 1 人に限ります。
3. 契約者は、利用回線の契約者と同一の者に限ります。
本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
本サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
① 利用回線に係る契約者名及び契約者回線等番号
② その他契約申込の内容を特定するための事項
1. 当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、第3条(本規約の変更)に基づき契約申込者に通知します。
2. 当社は、前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。なお、この場合、当社は、不承諾の理由を開示する義務を負わないものとします。
(1) 本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者でない場合
(2) 本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき
(3) 本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 第 36 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき
(5) 本サービスを同一世帯以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)又は同一の場所以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)
(6) 本サービスを営利目的で利用するとき
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
1. 契約者は、第7条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を請求することができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
1. 相続又は法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出るものとします。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1
人を代表者として取り扱います。
1. 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2. 契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3. 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4. 技術的条件等から当社が当該契約者に対して本サービスの提供ができないと判断した場合、当該契約者は、本規約に従い解約の手続きをとるものとします。
5. 契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
当社は、契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に請求されるものであって、当社が本サービス利用契約に基づき設置した回線終端装置を移動又は取りはずすときに限ります。)は、本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします。)を行います。
1. サービス契約に係る権利(本サービス契約者が本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2. 本サービス契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属本サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3. 当社は、前項の規定により本サービス契約に係る権利の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
① 本サービス契約に係る権利を譲り受けようとする者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
② 本サービス契約に係る権利の譲渡が、その利用回線に係る w♙NSW♙ 光アクセスサービス利用権の譲渡に伴うものでないとき。
③ 本サービス契約に係る権利の譲渡を譲り受けようとする者がその本サービス契約に係る利用回線に関する w♙NSW♙ 光アクセスサービス利用権を譲り受けようとする者と同一の者でないとき。
4. 本サービス契約に係る権利の譲渡があったときは、譲受人は、本サービス契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務(第 29 条(債権の譲渡および譲受)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
5. 契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却又は契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属本サービス取扱所に書面により通知していただきます。
1. 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第 20 条(提供停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第 20 条(提供停止)第 1 項各号の定めのいずれかに該当したうえで、本サービスの提供を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるとき
2. 当社は、前項に定める場合のほか、次の場合は、本サービス利用契約を解除します。
(1) 利用回線について、w♙NSW♙ 光アクセスサービス利用契約の解除又は第 2 条(用語の定義)に定める利用回線以外の w♙NSW♙ 光アクセスサービスサービス品目又は細目への変更があったとき。
(2) 利用回線について、w♙NSW♙ 光アクセスサービスサービス利用権の譲渡があった場合であって、本サービス利用契約に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 利用回線が、移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
(4) 登録一般放送事業者が、特定事業者が登録一般放送事業者に提供する映像通網サービスの第 1 種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除したとき。
(5) 当社が別に定める本サービス契約について、本サービスを提供することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
3. 当社は、前 2 項の定めにより、その本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
1. 契約者は、契約内容の変更を請求することができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
本サービス利用契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
当社又は当社が指定する事業者は利用回線の終端の場所に回線終端装置を設置します。
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 22 条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 利用回線に係る w♙NSW♙ 光アクセスサービスサービスの提供中止を行ったとき。
(4) スカパーJS♙W 株式会社がテレビ視聴サービスの提供を中止するとき。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(本規約の定めにより、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下本条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 29 条(債権の譲渡及び譲受)の定めにより同条に定める当社指定事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)。
(2) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等
について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 36 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4) 本サービスを同一世帯以外において利用したとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)又は同一の場所以外において利用したとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)。
(5) 本サービスを営利目的で利用したとき。
(6) 利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取りはずさなかったとき。
(8) 登録一般放送事業者が、特定事業者が登録一般放送事業者に提供する映像通網サービスの第 1 種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
(9) 前各号のほか、本規約の定めに反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の定めにより、本サービスの提供停止をするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。 ただし、本条第1項第2号により、本サービスの提供停止を行うときであって、緊急や止むを得ない場合はこの限りではありません。
契約者は、本サービスに係る通信について、利用回線に対して 1 の特定事業者が登録一般放送事業
者に提供する映像通信網サービスの第 1 種契約者回線からの通信(その第 1 種契約者回線からの着信に限ります。)を行うことができます。
契約者は、利用回線に係る w♙NSW♙ 光アクセスサービス契約約款に定めるところにより、利用回 線を使用することができない場合においては、本サービスを利用することができないことがあります。
1. 当社が提供する本サービスの料金は、利用料、初期費用、手続に関する料金とし、料金表第
1 表(料金)に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
※本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供する本サービスの利用料及び請求書等の発行に
関する料金を合算したものとします。
1. 契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービスの利用契約の終了日の前日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。(提供又は適用を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)
2. 第 12 条(本サービスの利用の一時中断)の定め又は第 20 条(提供停止)の定めにより、利用の一時中断又は提供停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続し たとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについて の利用料。 |
当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそ の本サービスについての利用料。 |
3. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料を支払うものとします。
4. 契約者は、別紙料金表に定める初期費用の支払いを要します。
5. 当社は、支払いを要しない利用料が既に支払われているときは当該利用料を返還します。
1. 契約者は、本サービスの申し込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費を支払うものとします。ただし、工事実施予定日の決定(以下、この条において「工事の着手」といいます。)前にその本サービス利用契約の申し込みの取消又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、本サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 23 条に定める利用料、初期費用、料金、工事費その他契約者が当社に支払うべき金銭債務(以下、総称して「料金等」といいます。)の計算方法並びに料金等の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。ただし、当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合は、当社が別に定める場合を除き、本規約の定めにより別紙料金表に定める料金等(当社が請
求した料金等の額と本規約の定めにより別紙料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。
1. 契約者は、料金等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略できるものとします。
2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下、この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者及び当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略できるものとします。
3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4. 契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払 期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより 同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合 があることについて、あらかじめ承諾するものとします。
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者に通知するものとします。
3. 前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと当社が判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者は、その派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
4. 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 15 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的に回線収容部または契約者回線番号を変更することがあります。
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービス利用契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に ついて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する月額利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額を損害賠償金額の上限とします。
3. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の定めは適用しません。
4. 第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、別紙料金xxxの定め
に準じて取り扱います。
1. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 当社は、本規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき、その他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合、契約者は、その 旨をすみやかに当社へ通知するものとします。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2. 契約者は、前項の定めに違反してその電気通信設備を亡失し若しくはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当
社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供するものとします。
(2) 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、原則として契約者が提供するものとします。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置するものとします。
当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社又はスカパーJS♙W 株式会社その他の提携事業者のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
本サービスにおける基本的な技術的事項は、別紙 3 に定めるところによります。
規約において、当社が別に定めることとしている事項を、当社は閲覧に供するものとします。
1. 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、以下の表に定めるところによります。
付帯サービス | 内容 |
支払証明書の発行 | (1) 当社は、契約者等から請求があったときは、当社がその本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定する当社において、その本サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(本規約の定めにより支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。 (2) 契約者は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、別紙料金表に定める手数料及び郵送料等の支払いを要します。 (3) 契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、あらかじめ承諾す |
るものとします。 | |
屋内同軸配線工事 | (1) 当社は、契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が、特定事業者がその登録一般放送事業者に提供する映像通信網サービスの第 1 種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル配線等をいいます。以下、同じとします。)に係る工事を行います。 (2) 契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、別紙 料金表に定める工事費の支払いを要します。 (3) 屋内同軸配線工事に関するその他の取扱いについては、本サービスの 場合に準ずるものとします。 |
1. 契約者は、登録一般放送事業者またはスカパーJS♙W 株式会社から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その登録一般放送事業者またはスカパーJS♙W 株式会社に通知する場合があることについて、あらかじめ承諾するものとします。
2. 契約者は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、あらかじめ承諾するものとします。
3. 契約者は、当社が第 29 条(債権の譲渡及び譲受)の定めに基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 20 条
(提供停止)の定めに基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、あらかじめ承諾するものとします。
4. 契約者は、当社が第 29 条(債権の譲渡及び譲受)の定めに基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、あらかじめ承諾するものとします。
5. 契約者は、その利用回線に係る w♙NSW♙ 光アクセスサービスの事業者変更の請求があったときは、当社がその本サービス契約者に対して本サービスを提供していることを事業者変更前及び事業者変更先の電気通信事業者へ通知する場合があることについて、同意していただきます。
契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は本サービスの提供に当たり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はその本サービスを提供するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、あらかじめ承諾するものとします。
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
1. 契約者は、本サービス利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
1. 当社は、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって当社の設備を維持します。
1. 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合または契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
2. 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
1. 当社は、本契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上またはその他の業務上の情報(以下「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報保護方針」に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用するものとします。
2. 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護するものとします。
3. 当社は、お客さま情報を、本利用規約に明示された場合または法律上開示が認められる場合
(正当防衛、緊急避難等を含む。)を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本利用規約の解釈、適用、履行については、特別の定めがない限り、日本国法に準拠するものとします。
以上
本利用規約は、2022年9月1日より効力を有するものとします。
別紙1(用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 映像通信網 | 通常 70MHz から 770MHz まで及び 1032MHz から 2072MHz までの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換 設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 w♙NSW♙ 光テレビ視聴サービス | 映像通信網サービス(映像通信網を使用して行う電気通信サービ ス)であって、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が登録一般放送事業者に提供する映像通信網サービスの第 1 xx 約者回線(以下、「第 1 種契約者回線」といいます。)からの着信の ために提供するもののうち利用回線を使用して提供するもの |
5 取扱所交換設備 | 本サービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続され る設備等を含みます) |
6 申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者 |
7 契約者 | 当社とサービス契約を締結した者 |
8 契約者回線 | w♙NSW♙ 光アクセスサービス利用契約に基づいて取扱所交換設備 と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
9 利用回線 | 契約者回線であって、本サービス利用契約に係るもの |
10 利用回線等 | (1) 利用回線 (2) 当社が必要により設置する電気通信設備 |
11 回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社又は当社が指定する事業者が設置する 装置(端末設備を除きます) |
12 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準 ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
13 自営端末設備 | サービス契約者が設置する端末設備 |
14 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を 受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの |
15 特定事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
16 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接 続の技術的条件 |
17 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に 基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
18 登録一般放送事業者 | 放送法第 126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、 映像通信網サービスを利用して一般放送を行う事業者 |
別記
1 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その利用回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15
号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器
(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その利用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
2 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、利用回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、本サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがありま
す。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、本サービス契約者は、その自営端末設備を利用回線から取りはずしていただきます。
3 自営電気通信設備の接続
(1) 本サービス契約者は、その利用回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 本サービス契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 本サービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 本サービス契約者は、その利用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
4 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
利用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記 2(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
5 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
本サービス契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 22 条(利用料金の支
払義務)及び第 23 条(工事費の支払義務)の規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用
(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
6 支払証明書の発行
(1) 当社は、本サービス契約者等から請求があったときは、当社がその本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定する本サービス取扱所において、その本サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この規約の規定により支払いを要することとなった
料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) 本サービス契約者は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表
(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(3) 本サービス契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
7 情報料回収代行の承諾
(1) 本契約者は、登録一般放送事業者が提供する一般放送サービス(本サービスを利用することにより有料で提供を受けることができるサービスであって、登録一般放送事業者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下、この別記 7 から 9 において同じとします。)の利用があった場合には、その一般放送サービスを提供する登録一般放送事業者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(一般放送サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとしま
す。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
(2) 当社は、情報提供者から請求があった場合は、その一般放送サービスの利用者に係る氏名及び住所等をその情報提供者に通知することがあります。
(3) 当社が定める期間が経過しても回収できない当該サービスの料金については、情報提供者が回収するものとします。
8 情報料回収代行に係る回収の方法
(1) 当社は、別記 7(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する当該サービスの料金については、本サービス契約者に請求します。この場合、その当該サービスの料金は、その利用に係る本サービスの利用料金に適用される料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)ごとに集計のうえ請求します。
(2)(1)の場合において、請求する当該サービスの料金は、当社の機器により計算します。
9 情報料回収代行に係る免責
当社は、一般放送サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
10 屋内同軸配線工事
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が第1種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル配線等をいいます。以下、同じとします。)に係る工事を行います。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する工事費の支払いを要します。
(3) 屋内同軸配線工事に関するその他の取扱いについては、本サービスの場合に準ずるものとします。
11 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放 送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目 的とする通信社 |
別紙2 料金表(通則)
第1条(料金の計算方法等)
料金等は、この料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2.当社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料を料金月(1の暦月の起算日
(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下、同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
第2条(端数処理)
当社は、料金等その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第3条(料金等の支払い)
契約者は、料金または工事費その他の債務について、所定の支払期日までに支払っていただきま す。この場合において、契約者は、その料金または工事費その他の債務について、収納代行業者および当社が指定する金融機関などに支払っていただきます。
2.契約者は、料金または工事費その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第4条(利用料の一括後払い)
当社は、当社に特別な事情がある場合は、あらかじめ契約者に通知して、2ヶ月以上の利用料を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第5条(前受金)
当社は、当社が請求することとなる料金等について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付さないこととします。
第6条(消費税等相当額の加算)
約款の定めにより料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、料金表(料金)に定める消費税等相当額を加算した額とします。
※約款の定めにより支払いを要することとなった料金等について、消費税等相当額込で定める額から計算した額と異なる場合があります。
第7条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず、臨時に、料金等を減免することがあります。
以上
別紙2 料金表(料金)
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます)
区分 | 発行手数料等の適用 |
(ア) 発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に 適用します。 |
(イ) 収納手数料 | 請求書によってw♙NSW♙ 光テレビ視聴サービス の料金その他の債務を支払う場合に適用します。 |
1.適用
区分 | 内容 |
(1) 利用料金の適用 | 当社は利用料金について、1利用回線ごとに適用します。 |
(2) 請求書等の発行に関する料金の適用 | ア 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料及び収納手数料を合算して算定します。 イ 発行手数料および収納手数料は、w♙NSW♙ 光テレビ視聴サービスの料金その他の債務の支払い(w♙NSW♙ 光テレビ視聴サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きま す。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します ウ 次の場合については、2(2)(請求書等の発行に関する料金の額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金は適用しません。 (ア) 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合 (イ) 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合 (ウ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由によ り請求書の発行を行う場合 |
(3)事業者変更手数料の適用 | ア w♙NSW♙ 光テレビ視聴サービスの申込をし、その承諾を受けたときに支払いを要します。ただし、事業者変更の実施前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 イ w♙NSW♙ 光テレビ視聴サービスの事業者変更の実施の際、現に、同時に2以上の事業者変更(当社が別に定めるものに限ります。)を行う場合は、それらの事業者変更を1とみなして、事業者変更手数料を適 用します。 |
2.利用料
(1) 利用料
(税別)
料金種別 | 単位 | 月額料金 |
利用料 | 1利用回線ごとに | 750円 |
※上記利用料にはスカパーJS♙W(株)の提供する放送サービス「テレビ視聴サービス」の情報利用料(300円)が含まれています。
※スカパー!、スカパープレミアムサービス光のご視聴には別途、お申し込みが必要です。
※NHK受信料及び有料BS放送の視聴料は含まれません。
(2) 請求書等の発行に関する料金の額
(税別)
区分 | 単位 | 料金額 |
発行手数料 | 1の請求書又は口座振替通知 書の発行ごとに | 100円 |
収納手数料 | 1の請求書によるw♙NSW♙光テレビ視聴サービスの料金 その他の債務の支払いごとに | 50円 |
(3) 事業者変更手数料の額
(税別)
区分 | 単位 | 料金額 |
事業者変更手数料 | 1契約ごとに | 1,800円 |
第2表 工事に関する費用
1.適用
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費及 び回線終端装置工事費を合計して算定します。 |
(2) 基本工事費の適用 | ア 回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が29,000円 (税込価格 31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税込価格31,900円)を超える場合は29,000円(税込価格31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事 費を適用します。 |
(3) 交換機等工事費及び回線 終端装置工事費の適用 | 交換機等工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用し ます。 |
区 分 | 交換機等工事費等の適用 | |||
ア 交換機等工事費 | w♙NSW♙ 光テレビ視聴サービス取扱所の取扱所設備又は配線盤等において工事を要す る場合に適用します。 | |||
イ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する 場合に適用します。 | |||
(4) 割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
午後5時から午後 10 時まで (1月1日から1月3日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31日までの日にあっては、午前 8時 30 分から午後 10 時まで とします。) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,100 円)を差し引いて 1.3 を 乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,100 円)を加算した額 | |||
午後 10 時から翌日の午前8 時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,100 円)を差し引いて 1.6 を 乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,100 円)を加算した額 | |||
(5) 工事費の減額の適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがありま す。 |
2 工事費の額
2-1 w♙NSW♙ 光テレビ視聴サービスの提供の開始、利用回線の変更又はその他契約内容の変更に関する工事
(税別)
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
(1)基本工事費 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに | |
基本額 | 4,500円 | ||
加算額 | 3,500円 | ||
イ 交換機等工事のみ | 1の工事ごとに | 1,000円 | |
の場合 | |||
(2) 交換機等工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 | |
(3) 回線終端装置工事費 | 1の工事ごとに | 2,000円 |
(4) テレビ視聴サービス登録料 | 1の利用回線ごとに | 2,800円 |
2-2 利用の一時中断等に関する工事
(税別)
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
(1)利用の一時中断の 工事 | ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 |
イ 交換機等工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 | |
(2) 再利用の工事 | 2-1の工事の額と同額 |
第3表 附帯サービスに関する費用
第1 支払証明書の発行手数料
(税別)
料金種別 | 単位 | 料金 |
支払証明書 | 1枚ごとに | 400円 |
※ 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料の他、印紙代(消費税相当額を含みます)及び 郵送料(実費)が必要な場合があります。
第2 屋内同軸配線工事に関する工事費
1.適用
区分 | 内容 |
屋内同軸配線工事費の適用 | 屋内同軸配線工事費は、回線終端装置から自営端末設備までの 部分について適用します。 |
2.工事費の額
区分 | 屋内同軸配線工事の額 |
屋内同軸配線工事費 | 別に算定する実費 |
別紙3 基本的な技術的事項
物理的条件 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電力等 | |
C15 形F型コネクタ | アナログ放送信号又は | ・アナログ放送信号 |
(EI♙J RC-5223♙ | デジタル放送信号 | 82.0dBμV 以上 |
準拠) | 70MHz ~ 770MHz 及び | ・デジタル放送信号 |
1032MHz ~ 2072MHz | 68.3dBμV 以上 | |
(デジタル放送信号については有 | (64Q♙M,OFDM) | |
線一般放送の品質に関する技術基 | 72.0dBμV 以上 | |
準を定める省令(平成 27 年 3 月 | (WC8PSK のダウンコンバート) | |
20 日総務省令第 17 号)第 10 | 73.8 dBμV 以上 | |
条、第 14 条及び第 18 条の規定周 | (256Q♙M) | |
波数配列に準拠した電気信号) | 75.0dBμV 以上 | |
(WC8PSK のBS-IF) | ||
72.0dBμV 以上 | ||
(QPSK) | ||
75.0dBμV 以上 | ||
(16♙PSK) | ||
72.0dBμV 以上 | ||
(16♙PSK のダウンコンバート) | ||
72.0dBμV 以上 | ||
(8PSK のダウンコンバート) |