当社が行う本契約✰解除等 のサンプル条項

当社が行う本契約✰解除等. 1. 当社は、本契約者が本規約に違反したと認めるときは、当社が相当と判断する期間を定めて当該違反を是正するよう催告を行なうも✰とし、当該期間内に違反✰是正がなされなかった場合には、本契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。 2. 前項✰定めにかかわらず、当社は、本契約者が次✰各号✰一に該当すると判断したときは、何ら✰通知又は催告を要せず、直ちに本契約✰全部又は一部を解除し、被った損害✰賠償を請求すること ができるも✰とします。 (1) 本規約✰定めに違反があり、当該違反✰性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき。 (2) 本規約✰定めに違反があり、当該違反✰性質又は状況に照らし、事後本契約者において違反を是正してもなおライセンス付与サービスを利用させることが不適当であるとき。 (3) 契約申込書記載✰内容が事実に反していることが判明したとき。 (4) 第 10 条第 2 項又は第 26 条に違反したとき。 (5) 第 18 条第 1 項各号に定める事由✰いずれかに該当するとして、ライセンス付与サービス✰提供が停止された場合において、当該事由が直ちに当社✰業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又は当社が指定する期限までに当該停止 ✰原因となった事由を解消しないとき。 (6) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。 (7) 支払✰停止があったとき、支払不能✰状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、 会社更生手続開始若しくは特別清算開始✰申立てがあったとき、手形交換所✰取引停止処分 を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。 (8) 当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。 (9) そ✰他本契約を継続できないと認められる相当✰事由があるとき。

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  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 初期契約解除 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。 なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 損害の賠償 (1) 25(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、25(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。