契約内容変更 のサンプル条項

契約内容変更. 契約者は、口座振替扱かつリレーつみたての振替指定預金口座(以下「つみたて引落口座」といいます)の普通預金口座がご利用口座として届出られているリレーつみたての契約内容を変更できます。ただし、初回の積立 (口座振替)が未済の場合は、変更できません。また、つみたて引落口座がご本人名義でない場合、当該つみたて引落口座はご利用口座として届出できず、リレーつみたての契約内容は変更できません。
契約内容変更. 1. 利用者は、次定める場合のみ本サービスかかる契約内容の変更を請求できます。 (1) 異なる回線タイプのSIMカードへ変更する場合 (2) バンドルクーポン容量を変更する場合 (3) プランを変更する場合 (4) 異なる機能のSIMカードへ変更する場合 (5) 異なる形状のSIMカードへ変更する場合 (6) 通話オプション「通話定額10」、「かけ放題」、「割込通話」、「留守番電話」およびタイプAの 「迷惑電話ストップ」の申込または解除をする場合 (7) 5Gオプションの申込または解除をする場合 2. 利用者は、前項第2号、第3号、第4号、第6号および第7号定める契約内容の変更を請求するときは、変更しようとする月の前月15日まで当社所定の方法より申し込み、当社が承諾することよって契約内容を変更することができるものとします。 3. 利用者は、本条第1項第2号および第3号の変更をするときは、変更手数料を支払うものとし、その料金は料金表第7表記載のとおりとします。 4. 本条第1項第4号および第5号の変更をするときは、第17条第11項の規定従うものとします。 5. 本条第1項第4号の規定関わらず、通話機能付SIMカードから異なる機能のSIMカードへの変更はできません。
契約内容変更. ア. 契約者は、口座振替扱いかつ積立定期の振替指定預金口座(以下、積立引落口座という)の普通預金口座がご利用口座として届け出られている積立定期の契約内容を変更できます。ただし、初回の積立(口座振替)が未済の場合は、変更できません。また、積立引落口座がご本人名義でない場合、当該積立引落口座はご利用口座として登録できず、積立定期の契約内容は変更できません。 イ. 変更可能項目は、積立引落口座(総合口座の場合を除く)、毎月の積立日、毎月の積立金額、増額月関連項目(増額回数、増額月、増額時の積立金額)とします。
契約内容変更. 本契約成立後、契約内容の変更をする必要が生じた場合は、当該契約を解除のうえ、新たに契約を締結するものとする。
契約内容変更. お客様は、第2 条第1 項に基づく申し込み時に当社に申告した事項✰内容に変更があるときは、当社所定✰方法により直ちに当社に通知しなければなりません。お客様がそ✰通知を怠ったことにより何らか✰不利益を被ったとしても、当社は、一切✰責任を負いません。
契約内容変更. 1. 本契約者は、当社と✰間で締結した本契約✰内容✰変更を希望するとき は、当社所定✰方法により 本契約内容✰変更✰申込みを行うも✰とします。 2. 前項✰申込みがあったときは、第 7 条及び第 8 条✰定めを準用します。
契約内容変更. 利用者は、第4 条第1 項に基づく申込時に当社に申告した事項✰内容に変更があるときは、当社所定✰方法により直ちに販売代理店に通知するも✰とします。利用者がそ✰通知を怠ったことにより何らか✰不利益を被ったとしても、当社は一切✰責任を負いません。
契約内容変更. 1. 利用契約者は、契約内容✰変更を請求することができます。 2. 当社は、前項✰請求があったときは、第4条(契約申込✰承諾)✰規定に準じて取り扱います。
契約内容変更. 甲又は乙は、本契約✰内容を変更する必要が生じた場合、相手方と協議✰うえ、相手方✰承諾を得ることにより変更できるも✰とし、そ✰内容を書面に定めるも✰とします。
契約内容変更. 1. 本サービス✰契約者は転居等、回線✰終端✰場所を移動(以下、「移転」といいます)するにあたり、当社および NTT 東日本が定める範囲内でサービス種類を変更することができます。