当社が駐車違反金を納付した場合の処置. 1.会員又は登録運転者が、所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず、又は諸費用の 支払いをしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、会員は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社の指定する支払方法、指定期日までに支払うも のとし、期日までに支払われない時、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。 2.前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払いがなかったときは、当社は(社)全国レンタカー協会及び他のカーシェアリング会社に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。
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当社が駐車違反金を納付した場合の処置. 1.会員又は登録運転者が、所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず、又は諸費用の 支払いをしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、会員は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社の指定する支払方法、指定期日までに支払うも のとし、期日までに支払われない時、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします1.会員又は登録運転者が、所定の期間内に駐車違反に係わる反則金を納付せず、又は諸費用の支払いをしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、会員は当社 に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社の指定する支払方法、指定期日までに支払うものとし、期日までに支払われない時、当社は法的手続きにより賠償を求めることができるものとします。 2.前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払いがなかったときは、当社は(社)全国レンタカー協会及び他のカーシェアリング会社に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします2. 前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払いがなかったときは、当社は(社)全国レンタカー協会及び他のカーシェアリング会社に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。
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