違法駐車 のサンプル条項

違法駐車. 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
違法駐車. 1.会員又は登録運転者が、利用中の車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、車両の返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、発生致しました料金と当社の定める手数料の合計料金を速やかに店舗に振り込みにて入金をすること。
違法駐車. 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違 法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします。 2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
違法駐車. 1. 借受人または運転者は、レンタカー関し、道路交通法定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署

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