違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
違法駐車. 1.会員又は登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
違法駐車. 1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、発生致しました料金と当社の定める手数料の合計料金を速やかに店舗に振り込みにて入金をすること。