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Common use of 当社の維持責任 Clause in Contracts

当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 (1) 他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 (2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。 (3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。 (4) 脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。 (5) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。 (6) わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為。 (7) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。 (8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。 (9) 光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。 (10) 他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。 (11) 他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。 (12) 有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。 (13) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。 (14) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。 (15) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。 (16) 継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。 (17) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。 (18) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、 脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。 (19) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。 (20) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。 (21) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。 (22) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・屈辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。 (23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。 (24) 光ネットサービスの一部または全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。 (25) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。 (26) その他、当社が不適切と判断する行為。

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当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 (1) 他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 (2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。 (3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。 (4) 脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。 (5) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。 (6) わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。 (7) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。 (8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。 (9) 光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。 (10) 他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。 (11) 他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。 (12) 有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。 (13) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。 (14) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。 (15) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。 (16) 継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。 (17) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。 (18) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、 脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。 (19) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。 (20) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。 (21) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。 (22) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・屈辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。 (23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。 (24) 光ネットサービスの一部または全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。 (25) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。 (26) その他、当社が不適切と判断する行為。

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当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 (1) 他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 (2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。 (3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。 (4) 脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。 (5) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。 (6) わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。 (7) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。 (8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。 (9) 光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。 (10) 他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。 (11) 他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。 (12) 有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。 (13) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。 (14) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。 (15) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。 (16) 継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。 (17) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (18) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、 脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為 (19) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 (20) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為 (21) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。 (22) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・屈辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為 (23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。 (24) 光ネットサービスの一部または全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。 (25) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。 (26) その他、当社が不適切と判断する行為。

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当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとしますピカラ光ねっと契約者は、ピカラ光ねっとをの利用するにあたり、以下の行為についてを行わないものとします。 (1) 他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 (2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。 (3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。 (4) 脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。 (5) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。 (6) わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。 (7) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。 (8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。 (9) 光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為ピカラ光ねっとにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。 (10) 他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます不正アクセス行為又は不正アクセス行為を助長する行為、他人になりすましてピカラ光ねっとを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。 (11) 他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為偽りその他不正な手段により個人情報を収集又は蓄積する行為。 (12) 有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。 (13) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。 (14) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。 (15) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。 (16) 継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。 (17) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (18) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、 脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為 (19) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 (20) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為 (21) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する行為(不特定の者に掲載等させることを助長する行為も含む)又は助長する態様でリンクを張る行為。 (22) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・屈辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。 (23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為ピカラ光ねっとの一部又は全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。ただし、料金表に定める事業者が提供するサービスを利用する場合を除く。 (24) 光ネットサービスの一部または全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。 (25) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。 (26) その他、当社が不適切と判断する行為。

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Samples: 光ネットサービス契約

当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 (1) 他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 (2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。 (3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。 (4) 脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。 (5) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。 (6) わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。 (7) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。 (8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。 (9) 光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。 (10) 他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。 (11) 他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。 (12) 有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。 (13) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。 (14) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。 (15) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。 (16) 継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。 (17) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (18) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、 脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為 (19) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 (20) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為 (21) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。 (22) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・屈辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為 (23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。 (24) 光ネットサービスの一部または全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為光ネットサービスの一部又は全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。 (25) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。 (26) その他、当社が不適切と判断する行為。

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当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 (1) 他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 (2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。 (3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。 (4) 脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。 (5) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。 (6) わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為。 (7) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。 (8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。 (9) 光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。 (10) 他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。 (11) 他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。 (12) 有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。 (13) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。 (14) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。 (15) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。 (16) 継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。 (17) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (18) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、 脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為 (19) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 (20) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為 (21) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。 (22) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・屈辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。 (23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。 (24) 光ネットサービスの一部または全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。 (25) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。 (26) その他、当社が不適切と判断する行為。

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Samples: 光ネットサービス契約

当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 (1) 他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 (2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。 (3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。 (4) 脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。 (5) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。 (6) わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為。 (7) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。 (8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。 (9) 光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。 (10) 他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。 (11) 他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。 (12) 有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。 (13) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。 (14) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。 (15) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。 (16) 継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。 (17) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (18) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、 脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為 (19) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 (20) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為 (21) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為 (22) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・屈辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為 (23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。 (24) 光ネットサービスの一部または全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。 (25) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。 (26) その他、当社が不適切と判断する行為。

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当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 光ネットサービス契約者は、光ネットサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 (1) 他人の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 (2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。 (3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為。 (4) 脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為。 (5) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為。 (6) わいせつ、児童ポルノ、猥雑若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為。 (7) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。 (8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等。)。 (9) 光ネットサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。 (10) 他人になりすまして光ネットサービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)。 (11) 他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為。 (12) 有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。 (13) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。 (14) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。 (15) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為。 (16) 継続的に大量のトラフィックを送受信し、当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。 (17) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。 (18) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、 脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。 (19) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。 (20) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。 (21) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為。 (22) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・屈辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。 (23) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。 (24) 光ネットサービスの一部または全部を第三者(同一契約者回線等を使用する同居の家族等は除きます)に利用させたり、転貸する行為。 (25) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。 (26) その他、当社が不適切と判断する行為。

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