当社研究及び製品品質の向上のための利用者による同意と撤回 のサンプル条項

当社研究及び製品品質の向上のための利用者による同意と撤回. 1. 利用者は、本検査で得られる検査結果及びろ紙検体を、行政による調査及び、学術的な研究、当社の製品や検査、サービスの改良・向上のために利用されることを承諾し、同意する。同意不可の場合には、利用者は、申込時に不同意の旨を予め当社に表明する。 2. 利用者は、第 7 条 1 項に関して、その同意をいつでも撤回することができる。撤回する際は、撤回を希望する検体番号と共に当社へその旨を申し出るものとし、当社はそれ以降、当該情報の利用を中止する。 3. 但し、個人を識別できない形式に加工された利用者に関する情報若しくは本件検査データのうち、既に研究調査に使用されているものについてはその限りではなく、利用を継続できるものとする。
当社研究及び製品品質の向上のための利用者による同意と撤回. 1. 利用者は、本サービスで得られる検査結果及びろ紙検体を、行政による調査及び、学術的な研究、当社の製品やサービスの改良・向上のために利用されることを承諾し、同意する。同意不可の場合には、利用者は、申込時に不同意の旨を予め当社に表明する。 2. 利用者は、第 7 条 1 項に関して、その同意をいつでも撤回することができる。撤回する際は、撤回を希望する ID 番号と共に当社へ申し出るものとし、当社はそれ以降、当該情報の利用を中止する。 3. 但し、個人を識別できない形式に加工された利用者に関する情報若しくは本件検査データのうち、既に研究調査に使用されているものについてはその限りではなく、利用を継続できるものとする。 4. 利用者は、過去に利用者が医師から新型コロナウイルスの診断を受けていた場合、並びに、ワクチンを接種していた場合、申込時点でその旨を表明する。

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  • 利用の中止の申出 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

  • 保険の対象およびその範囲 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。

  • 個別適用 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)