従業員による対象ソフトウェアのホーム ユースは、その従業員がお客様を退職した際に終了しなければならず、元従業員によるソフトウェアのホーム ユースの継続 のサンプル条項

従業員による対象ソフトウェアのホーム ユースは、その従業員がお客様を退職した際に終了しなければならず、元従業員によるソフトウェアのホーム ユースの継続. は、本サブスクリプション契約およびお客様のオートデスク ソフトウェア ライセンスの違反を構成するものとします。 (i) ホーム ユース ライセンスのリクエストは、次に掲げる手順に従って、お客様のソフトウェア コーディネータまたは契約管理者のみが提出することができます。
従業員による対象ソフトウェアのホーム ユースは、その従業員がお客様を退職した際に終了しなければならず、元従業員によるソフトウェアのホーム ユースの継続. は、本サブスクリプション契約およびお客様のオートデスク ソフトウェア ライセンスの違反を構成するものとします。 (i) ホーム ユース ライセンスのリクエストは、次に掲げる手順に従って、お客様のソフトウェア コーディネータまたは契約管理者のみが提出することができます。 ホーム ユース ライセンスの取得手順. 一次ライセンスが、スタンドアロン版に関するもの、または該当するオートデスク ソフトウェア ライセンスに基づきスタンドアロン ライセンスに準拠するものであるときは、お客様は、対象ソフトウェアのホーム ユース ライセンスをインストールするために、自己の保有するメディアを使用することができます。スタンドアロン版またはスタンドアロン ライセンスのホーム ユース ライセンスをインストールしたら、お客様は、オートデスクからオーソライゼーション コードを取得しなければなりません。スタンドアロン版またはスタンドアロン ライセンスのホーム ユース ライセンスは、対応する一次ライセンスと同一のシリアル番号を有します。

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  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 消費税等 1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令等の規定に基づき、当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 会員保障制度 1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1) iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2) 損害の発生が保障期間外の場合 (3) iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第 19条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4) iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9) その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4.iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った 日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

  • 事故発生時の義務等 (1) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害が発⽣したことを知った場合には、次の①から⑦の義務を履⾏しなければなりません。

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。