給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則
損害保険金の支払額 当会社が第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金として支払うべき額は、前条の損 額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。
反社会的勢力に対する表明保証 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
【ファンド情報】 ファンドの状況】
保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。
暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。