復活の延滞利息 のサンプル条項

復活の延滞利息. ○お申し込みいただいたご契約に適用される復活の利率については、組合までお問い合わせください。 2年以内 ○復活のお申し込みの際には、あらためて告知が必要です。 ○復活のお申し込みをなされても、新規にご契約をお申し込みされる場合と同様に、健康状態などによっては、復活できない場合があります。 ○組合が復活のお申し込みを承諾したときは、その復活のお申し込みがなされた日にご契約が復活したものとみなし、その日からご契約上の責任(保障)が開始されます。 ○告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が告知義務違反により解除されることがあります。 一時的に必要な資金をお貸しする共済証書貸付けの制度があります。 ○貸付けができる金額は、ご契約の内容や共済掛金の払込年数などによって異なります。特に、ご契約後短期間の場合などは、貸付けできないことがありますので、ご利用にあたっては組合までご相談ください。 ○共済証書貸付けの範囲は、その時点での所定の解約返戻金の額の80%(すでに共済掛金の振替貸付けや共済証書貸付けがある場合は、その元利金を差し引いた残額となります。)の範囲内となります。 ○お申し込みいただいたご契約に適用される共済証書貸付けの利率については、組合までお問い合わせください。 ○共済金または返戻金のお支払いなどの際に共済証書貸付けの元利金があるときは、それぞれの金額から差し引くことがあります。
復活の延滞利息. ○お申し込みいただいたご契約に適用される復活の利率は年3.0%です。

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  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 遅延利息 本営業者は、本件匿名組合契約に規定する金銭の支払を遅延した場合、支払期日の翌日 (同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)までの期間につき、当該未払額に対し年率14%(1年を365日として計算した日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。

  • 指定紛争解決機関 引受保険会社との間で問題を解決できない場合

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。

  • 個人情報の提供・利用 (1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 約款の趣旨 1. この非課税上場株式等管理に関する約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座(同条に規定する非課税口座をいいます。以下同じ。)内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社XXX.xxx証券(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。