払込猶予期間について のサンプル条項

払込猶予期間について. ● 共済掛金のお払い込みには、払込期日の翌日から2か月間の払込猶予期間があります。共済掛金が払込期日までにご都合がつかなかったときは払込猶予期間内にお払い込みください。 -例- 払込期日 4/1 4/15 4/16 5/15 6/15 6/16
払込猶予期間について. ○共済掛金のお払込みには、払込期日の翌日から2か月間の払込猶予期間があります。共済掛金が払込期日までにご都合がつかなかったときは、払込猶予期間内にお払込みください。 ○払込猶予期間内に共済掛金のお払込みがない場合、ご契約は効力を失い(以下「失効」といいます。)、共済金などがお支払いできなくなることになりますので、ご注意ください。 共済掛金のお払込みのご都合がつかない場合でも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次のような制度を設けています。 ○共済掛金振替貸付制度の適用を希望されているご契約については、共済掛金のお払込みがないまま払込猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金の額(すでに共済掛金の振替貸付けや共済証書貸付けがある場合は、その元利金を差し引いた残額となります。)の範囲内であれば共済掛金の振替貸付けを受けることができますので、共済掛金振替貸付申込書を組合にご提出ください。 ・貸付金の利息は、組合の定める利率で計算し、毎年(月払い・半年払いについては6か月ごと)の元金に繰り入れられます。 ・貸付金のご返済がないと元利金が増えて、所定の解約返戻金の額が少なくなりますので、お早めにご返済ください。 ○前述の制度を希望されているご契約であっても、所定の解約返戻金の額が共済掛金より少ないときや、共済掛金振替貸付申込書を提出していないときは共済掛金の振替貸付けを受けることができませんのでご注意ください。 ○共済掛金振替貸付制度の適用を希望されていないご契約については、共済掛金のお払込みがないまま払込猶予期間を過ぎますと、ご契約は失効いたしますのでご注意ください。 ○お申し込みいただいたご契約に適用される共済掛金振替貸付けの利率については、組合までお問い合わせください。 ○共済金または返戻金のお支払いなどの際に共済掛金振替貸付けの元利金があるときは、それぞれの金額から差し引くことがあります。 ○共済契約者からのお申し出により、年払いから月払いへの変更等、共済掛金の払込方法を変更することができます。この場合には、変更をお申し出いただいた日以後の年の応当日から変更されます。 ○共済契約者からのお申し出により、単位共済契約または特約の共済金額を減額することができます。この場合には、変更をお申し出いただいた日以後の年の応当日から変更され、減額された部分に相当する共済金額については解約されたものとみなします。 ・ご契約内容によっては、単位共済契約の共済金額を減額したときに、特約の共済金額についても自動的に減額されることがありますので、ご了承ください。 共済掛金のお払込みがないために失効となってしまった場合でも、失効日から起算して 2年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。失効日から復活のできる期間を超えると、ご契約は消滅します。
払込猶予期間について. ○共済掛金のお払込みには、払込期日の翌日から2か月間の払込猶予期間があります。共済掛金を払込期日までにご都合がつかなかったときは払込猶予期間内にお払込みください。

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  • 前金払 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 1. 契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • お客様の責任 (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

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  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。