必要書類の提出. 1. 第 2 条第 3 項第 1 号から第 3 号に該当する場合、弊社は、サービス対象者の家族等に該当することを証明する書類およびサービス対象者の同意書の提出を求めることがあります。
2. 弊社がサービス対象者の病状を把握するために、カルテ等、診断内容に関する書類の提出が必要と判断した場合には、サービス利用者は弊社が要求する書類を提出するものとします。
3. 紹介先の医師の求めにより、紹介状等、サービス対象者の主治医(対象疾患に罹患したと診断確定した医師)が発行した診療情報提供書の提出が必要となる場合には、サービス利用者は紹介先の医師に当該書類を提出するものとします。
4. 弊社が、前 2 項に定める書類を受領した場合には、当該書類を提出したサービス利用者が、当該書類を提出する権限を正当に有していたものとみなします。
必要書類の提出. 外国為替法等の各種法令上必要な書類等がある場合には、取扱店へ当該書類等を信用状発行希望日より前に提出してください。また、当社は外国為替法等各種法令上の確認をした後でなければ、輸入信用状を発行しません。尚、外国為替法等が改正された場合には、改正後の法令に従うものとします。
必要書類の提出. お客様は、専用 PPL の契約書の写しを当社に提出するものとします。
必要書類の提出. ユーザーはドメイン名の取得及び登録情報の変更申請等に必要な書類及びその他の資料等の提出を当社から求められた場合、速やかに書類及びその他の資料を提出するものとします。
必要書類の提出. 会員等は、入会申込時および本契約期間中いつでも、JCBの求めに応じ、JCBが指定する商業登記簿謄本、貸借対照表、損益計算書等法人事業の実績を証明する書類およびJCBが指定する確定申告書、納税証明書等個人事業の実績を証明する書類、また営業許可証等事業の実態を証明する書類をJCB に対し提出するものとします。
必要書類の提出. 申込者等は本契約の締結・履行に必要な情報について本籍地等の情報を含む運転免許証やパスポート等の書類を提出する事に同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。
必要書類の提出. (1) 必要書類
必要書類の提出. 1. 第 3 条第 1 項第①号から第③号に該当する場合、弊社は、サービス対象者の家族等に対し、所定の書面(サービス対象者の家族等に該当することを証明する書類およびサービス対象者の同意書を含みますが、これに限りません。以下総称して「必要書面」といいます。)の提出を求めることがあります。この場合、サービス対象者の家族等は必要書面を提出します。
2. 弊社がサービス対象者の病状を把握するために、カルテ等、診断内容に関する書類の提出が必要と判断した場合には、サービス利用者は弊社が要求する書類を提出します。
3. 紹介先の医師の求めにより、紹介状等、サービス対象者の主治医(対象傷病に罹患したと診断確定した医師)が発行した診療情報提供書の提出が必要となる場合には、サービス利用者は紹介先の医師に当該書類を提出します。
4. 弊社が、前 2 項に定める書類を受領した場合には、当該書類を提出したサービス利用者が、当該書類を提出する権限を正当に有していたものとみなします。
必要書類の提出. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、入会申込時および本契約期間中いつでも、JCBの求めに応じ、JCBが指定する商業登記簿謄本、貸借対照表、損益計算書等法人事業の実績を証明する書類およびJCBが指定する確定申告書、納税証明書等個人事業の実績を証明する書類、また営業許可証等事業の実態を証明する書類をJCBに対し提出するものとします。
必要書類の提出. 代表者の方は、以下のア~オの書類を、小樽市へ簡易書留郵便(郵送料は公売参加者負担)にて送付してください。
ア 委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状) ※様式を小樽市ホームページからダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。 ※ 委任者・受任者双方の実印を押印してください。 (例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。
イ 暴力団員等に該当しないことの陳述書(代表者を含む全員について必要)ウ 共同入札者持分内訳書 ※ 様式を小樽市ホームページからダウンロードし、共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)、及び各共同入札者の持分を記入してください。 ※ 委任状及び共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。
エ 印鑑登録証明書(共同入札者全員分)
オ 委任者・受任者、双方の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本) ※ 印鑑登録証明書・住所証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。