情報システム・データの移行 のサンプル条項

情報システム・データの移行. 受注者は、情報システム及びデータの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画書を作成し、信用基金の承認を受けること。 受注者は、移行リハーサル計画書を作成し、信用基金の承認を受けること。承認後の移行リハーサル計画書に基づいてリハーサルを実施し、移行シ ナリオ、移行スケジュールの適切性等を確認すること。 受注者は、リハーサル実施後に移行リハーサル結果報告書を提出し、信用基金の承認を得ること。 受注者は、信用基金の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。 受注者は、データ移行に当たり、新規情報システムのデータ構造を明示し、保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ、暗号化等の処理方法等に関する手順書を移行計画書の別紙として作成し、信用基金の承認を受けること。 受注者は、上記手順書に従い、データを変換・移行した後は、移行後のデータだけでなく、例外データ等についても確認を行い、データの信頼性の確保を図ること。 受注者は、移行計画書及び移行手順書に基づき、本番環境への移行を行うこと。また、移行完了後、移行結果報告書を作成し信用基金の承認を得ること。 受注者は、本システムでクラウドサービスを利用するときには、データ移行を行うためデータ転送サービスの選定及びデータ移行に必要な環境の構築を行い、データ移行を実施すること。 受注者は、システムを稼働させるために初期データ整備が必要な場合、初期データ整備を行うこと。 受注者は本稼働までの設計・開発、移行、機器等導入の作業が終了と判断したら、それらの作業について以下の内容を含む最終報告書を作成し、信用基金の承認を得ることとする。 本調達又は工程の概要レベルの説明 スコープ目標、スコープの評価に使用される基準、完了基準が満たされていることの証拠 品質目標、本調達や成果物の品質評価に使用される基準、成果物の品質、検証と実際のマイルストーンの創出日、差異の理由 最終のサービス、成果物の検証概要 オンプレミスの場合の機器等導入を以下のとおり実施すること。クラウド (PssS、IaaS)の場合には、搬入、設置等はないが、環境設計、設定、試験等は実施すること。 受注者は、本業務遂行のために、調査の上、現行の本システムの保守運用業務に支障を来さず、本件実施後も正常に動作し、継続して利用できる要件定義書「4.11 情報システム稼働環境に関する事項」の要件を満たす機器等を導入すること。 受注者は、「導入・設定計画書」作成・承認の上で、機器等を納品し、 「環境設計書」を作成し、設置、動作確認等を実施すること。機器等は基金の指定する場所に設置する。業務の遂行に当たっては、基金、本システム現行保守事業者、基幹 LAN 現行運用業者の他調整を必要とする事業者との連絡・調整等行い、基金の承認を得た上で実施すること。 本番稼動で正常に動作しない原因が、受注者の導入した製品又は作業にある場合、設定変更、機器・ソフトウェアの用意及び入れ替え等について、全て受注者負担で行うこと。なお、設定変更等を行う場合は、原因や対策を事前に基金に提示し、承認を得た上で実施すること。対応後は、基金が保有するドキュメント等に対する変更作業を実施すること。 物品に係る搬入、設置、導入(構築含む)、設定、検証等一連の作業を以下に示すとおり行う。 ハードウェア、OS 及びパッケージソフトウェアの納品 ハードウェア、OS 及びパッケージソフトウェア故障時の修理・交換、同窓口の設置 設置・導入作業(OS、パッケージソフトインストール作業を含む)動作検証 検査 各種書類作成 作業進捗状況の報告及び管理その他関連作業 詳細は、以下のとおり。 ハードウェア、OS 及びパッケージソフトウェアの納品

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  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。

  • 応募方法 本プログラムに応募するには、以下✰各号に従う必要があります。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第5条)

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針