再委託に関する事項 のサンプル条項

再委託に関する事項. (1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
再委託に関する事項. 1. 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 受託者は、受託業務の全部又は受託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託することはできない。 受託者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナンス等に関して本仕様書が定める受託者の責務を再委託先事業者も負うよう、必要な処置を実施し、当所に報告し、承認を受けること。 なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を受託者が負うこと。
再委託に関する事項. 受託者は、委託者より委託された一般廃棄物の収集運搬業務の一部又は全部を他の第三者に再委託してはならない。
再委託に関する事項. (1) 受託者は、受注業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することはできない。 (2) 受注業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を PMDA に申請し、承認を受けること。 (3) 責任者及び管理者として再委託先事業者のものを指名することはできない。 (4) 申請にあたっては、「再委託に関する承認申請書」の書面を作成の上、PMDA に提出すること。 (5) 受託者は、秘密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、PMDA に報告し、承認を受けること。なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を受託者が負うこと。 (6) 受託者又は本業務の一部の委託を受けた業者(以下この項において「委託元業者」という。)から本業務に係る業務の一部を受けた業者は、当該業務の一部を第三者に再委託する場合、再委託する業務の範囲及び再委託先等について、委託元業者を通じ、受託者が取りまとめの上、PMDA に申請し、承認を受けること。申請にあたって必要な書類及び手続き並びに本仕様書に定める責務については、(1)~(5)に準拠する。なお、再委託された業務に係る最終的な責任は受託者が負うこと。
再委託に関する事項. 1 当社は、本サービスの円滑な提供のために必要な限度で、委託業務の一部を当社の責任において第三者に再委託することができるものとし、契約者はこの点について同意する。 この場合、当該第三者に本と同等の義務を課するほか、当社は本規約に定める義務の一切を免れることはできないものとする。 2 前項に基づき、当社が再委託を行った場合、当社は当社の責任において再委託先に対し必要かつ適切な監督を行うものとする。 3 契約者は、当社に対し、前項の必要かつ適切な監督の内容について、報告等を求めることができる。
再委託に関する事項. 受注者は、受注業務の全部又は主要部分を第三者に再委託することはできない。
再委託に関する事項. 本サービスにおいて、サービス対象施設がセコム関連会社の管轄エリアであるときは、セコムは、セコムの責任で対処員の出動をセコム関連会社に委託することができます。その他本契約に定めるセコムの業務の全部または⼀部をセコムの責任でセコム関連会社等に委託することができます。 201810.01版 【セコムの関連会社】 会社名・代表者 住所・電話番号 セコム上信越株式会社 代表取締役社⻑ ⼭中 善紀 新潟県新潟市中央区新光町 1-10 025-281-5000 セコム佐渡株式会社 代表取締役社⻑ 井嶋 康⼀ 新潟県佐渡市泉 1031-5 0259-63-5100 【セコムの関連会社】 会社名・代表者 住所・電話番号 セコム北陸株式会社 代表取締役社⻑ ⽩井 晃仁 ⽯川県⾦沢市⾹林坊 2-4-30 076-222-2296 セコム⼭梨株式会社 代表取締役社⻑ ⽥中 慶⼀ ⼭梨県甲府市徳⾏ 3-12-25 055-220-7700 セコム三重株式会社 代表取締役社⻑ ⼭⽥ 隆史 三重県津市寿町 14-15 059-226-2552 セコム⼭陰株式会社 代表取締役社⻑ 浅中 靖作 島根県松江市北陵町 34 0852-23-6000 セコム⾼知株式会社 代表取締役社⻑ 植村 博史 ⾼知県⾼知市北本町 4-2-12 088-884-8888 セコム宮崎株式会社 代表取締役社⻑ ⽥中 康之 宮崎県宮崎市橘通⻄ 4-3-4 0985-32-2111 セコム琉球株式会社 代表取締役社⻑ 宮⾥ ⼀ 沖縄県那覇市久茂地 1-7-1 098-862-2221
再委託に関する事項. 旅行代理店は、本業務の全部を一括して第三者に再委託しないこと。 旅行代理店は、本業務の一部を第三者に再委託する場合には、予め書面により会計課と協議し、承認を得ること。この場合、承認を得た第三者も旅行代理店と同等の義務を負うものとし、旅行代理店は当該第三者に旅行代理店と同等の義務を遵守させるために必要な措置を執ること。 旅行代理店は、承認を得た第三者の行為について全責任を負うこと。 1 「申込み」から「パック商品等チケットの受領」まで 旅程情報の提供 パック商品の申込みorJR券等の予約 申込みの承諾or予約の受付
再委託に関する事項. 本業務における再委託の取扱いについては、以下のとおりです。併せて、「第5ソフトウェア開発委託基本契約書(案)」を参照してください。 (1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 1) 受注者は、受注業務の全部又は受注業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託することはできない。 2) 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。 3) 受注者は、再委託先の行為について、一切の責任を負うものとする。再委託先が第三者に委託する場合等についても同様とする。 4) 受注者は、機密保持に関する事項等、海外投融資(融資)に関するシステム構築プロジェクト計画書(案)において定める受注者の責務を再委託先も負うよう、必要な処置を実施すること。 5) 再委託を行う場合、再委託先が本企画競争説明書に記載の競争制限に該当しないこと。 6) 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
再委託に関する事項. (1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託しなければならない。 イ 受注者における業務責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。 ウ 受注者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。 エ 再委託先における情報セキュリティの確保については、受注者の責任とする。オ 再委託を行う場合、再委託先が「6 入札制限」を満たすこと。