情報ソフトウェア のサンプル条項

情報ソフトウェア. パーパスは、1968 年に静岡県内で初めて IBM システム 360 を採用し、1982 年に情報システム部門を設立して、LP ガス事業者向けの総合管理システムを発売。その後着実に顧客を増やし、現在は、パーパスのシステムを利用する LP ガス事業者は 4,000 社以上に上り、LP ガス事業者向けの管理システムでは業界トップシェアを有する。 その中で、現在主力となっているのが、2009 年に提供を開始した「クラウド AZ タワー」である。これは、同社が 30 年以上にわたり培ってきた LP ガス業務のノウハウを反映させた、クラウド型の管理システムである。LP ガス事業者の、顧客管理、販売管理、検針・配送管理、購買・在庫管理、保安管理といった基幹システムに加えて、コールセンターなどの営業支援、スケジュールやメールなどの業務ポータルの仕組みを備える。さらに、代金決済やポイントサービスなどの Web 会員サービスなど、B to C サービスの拡張も可能にし、規制緩和や自由化で事業者間の競争が激しくなる中、顧客が 総合エネルギー事業者として勝ち抜くための支援ツールとして位置づける。 開発は基本的に内製だが、IT の技術者は慢性的な不足状態にあるため、一部、ベトナムでオフショア開発をしている。販売面は、パーパスの IT ソリューション本部にて、提案、導入、アフターフォローまですべてを担当する。販売先の LP ガス事業者は、小規模から大規模まで多岐にわたるため、顧客の事業規模に合わせ、適切なサービスを組み合わせて提供している。LP ガスの大手事業者や大手販売事業者が、自社のシステムとして利用するほか、販売代理店としてパーパスのシステムを 販売するケースもある。 パーパスの強みは、長年の事業を通じてガス業界の実情に精通していることに加えて、自社開発によって、そこで把握した顧客のニーズを的確にシステムに反映させ、提案できる点にある。現在は、ク ラウド AZ タワーをさらに進化させた「AZ スカイプラットフォーム」の構築を進めている。これは、クラウド AZ タワーの有する基幹系の機能に、様々なシステムやアプリを横断的につなげるもので、配送物 流、決済、コンテンツ、SNS、AI、BCP 支援など、他社の優れたプラットフォームを連携させることで、エネルギー事業者と顧客をつなぐ“場”となることを目指す考えである。

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  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 個人情報保護 第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。

  • 補償の要件 お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。