情報等の送付 のサンプル条項

情報等の送付. 当社は、本ソフトウェアの利用上必要と判断した情報・ファイルおよびアンケート、製品等に関するお知らせ等を電子メール、郵送による書面通知、その他 の手段を通じてお客様に送付することがあります。またそれらの手段による連絡がつかない場合、または情報等の緊急性・重要性が高い場合、当社は、 自己判断によりやむを得ずお客様が利用する本ソフトウェアの一部の機能を利用してそれらの情報等をお客様に連絡することができます。なお、それらによってもお客様と連絡がとれない場合、当社は連絡しなかったことによる責任は一切負わないものとします。
情報等の送付. 当社は、お客様からいただいた連絡先等を、本サービスの提供・管理を行うためやお客様 に対し本サービスに関する情報やサポートを提供するために利用いたします。
情報等の送付. 当社は、本サービスの利用上必要と判断した情報・ファイルおよびアンケート、製品等に関するお知らせ等を電子メール、郵送による書面通知、その他 の手段を通じてお客様に送付することがあります。またそれらの手段による連絡がつかない場合、または情報等の緊急性・重要性が高い場合、自己判断によりやむを得ずお客様が利用する本サービスの一部の機能を利用してそれらの情報等をお客様に連絡することができます。なお、それらによってもお客様と連絡がとれない場合、当社は連絡できなかったことによる責任は一切負わないものとします。

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  • 登録情報の変更 1. 会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 補償費用担保条項 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。