Common use of 情報通信の技術を利用する方法 Clause in Contracts

情報通信の技術を利用する方法. 第19条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

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情報通信の技術を利用する方法. 第19条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。第49条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、 法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (定めのない事項)

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情報通信の技術を利用する方法. 第19条 第 35 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

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情報通信の技術を利用する方法. 第19条 第57条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

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情報通信の技術を利用する方法. 第19条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない第37条 この約款 おいて書面 より行わなければならないこととされている指示等は、 法令 違反しない限り おいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は 書面の交付 準ずるものでなければならない

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情報通信の技術を利用する方法. 第19条 第36条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

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Samples: 業務委託約款

情報通信の技術を利用する方法. 第19条 第34条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

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