情報開示について のサンプル条項

情報開示について. 運営会社は、生放送が行われたことによって被害を受けた人からの請求に基づいて、生放送を行った利用者の情報を、請求してきた人に対して開示する場合があります。 「特定電気通信役務提供者の損害賠償の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称「プロバイダ責任制限法」と呼ばれています)という法律があり、情報開示の請求があった場合、運営会社はこの法律に従って手続を行います。 その他にも、運営会社は、警察機関から捜査のために協力を求められた場合も、生放送を行った利用者の情報を開示することがあります。
情報開示について. お客様の同意がある場合
情報開示について. 委託先細胞加工施設へ治療に必要な範囲内で患者様の個人情報を提供します。患者様の個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加、削除、個人情報の利用もしくは第三者への提供の停止等の求めに応じ対応します。 本治療に関するお問い合せ、治療中・治療後の患者様からのお問い合せ、苦情については下記までご連絡ください。医療法人社団 桜伸会 サンテクリニック (窓口受付時間:日曜・祝日の休診日を除く11:00~18:30) 〒000-0000 東京都中央区銀座8-12-15 全国燃料会館2階 TEL:00-0000-0000 責任者(院長):岩切 大 ■診察代(初診時のみ):10,000円 ■血液検査代:50,000円 ■皮膚採取代:150,000円 ■細胞抽出代:100,000円 ■移植代(細胞加工・手技料込み) 1cc:150,000円 2cc:260,000円 3cc:370,000円 4cc:480,000円 ■細胞保管料 1ヶ月:10,000円 年間:120,000円 ※保管料は細胞委託会社と患者様の直接契約となるため、患者様より細胞委託会社に直接お支払いいただきます。 患者様のご判断による中止、中断の場合、以下の規定により返金もしくはキャンセル料が発生します。 返金額は各工程の進捗状況により決定しますが、各工程で終了している治療はそこまでの料金を頂戴します。細胞培養にかかわる各工程(細胞抽出後、ならびに細胞培養委託後)のキャンセル料は以下のとおりです。

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  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • ご契約のしおり ご契約後について

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 反社会的勢力排除 お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。