懲 罰 のサンプル条項

懲 罰. リーグの懲罰規程については、「JFA関連規則懲罰規程」を適用する。

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  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 有形固定資産 賃貸資産(純額) ※5, ※6 4,590,637 ※5, ※6 5,010,983 その他 33,906 33,315 有形固定資産合計 ※1 4,624,543 ※1 5,044,298 無形固定資産 54,671 67,476 投資その他の資産 投資有価証券 ※2 612,942 ※2 931,215 その他 ※2 316,575 ※2 377,509 投資その他の資産合計 929,517 1,308,725 固定資産合計 5,608,732 6,420,499 資産合計 27,482,433 30,751,097 負債の部 流動負債 前連結会計年度 (2021年3月31日) (単位:百万円) 当連結会計年度 (2022年3月31日) 短期借入金 ※5 870,500 ※5 650,387 1年以内返済予定の長期借入金 ※5, ※6 2,626,264 ※5, ※6 2,774,399 1年以内償還予定の社債 ※5 3,407,752 ※5 3,724,548 コマーシャルペーパー 3,159,986 3,240,317 その他の引当金 52,114 58,717 その他 1,546,477 1,957,116 流動負債合計 11,663,095 12,405,487 固定負債 社債 ※5 7,287,309 ※5 8,163,623 長期借入金 ※5, ※6 4,424,495 ※5, ※6 5,298,949 繰延税金負債 421,390 319,338 その他の引当金 15,835 14,895 退職給付に係る負債 19,977 18,236 その他 165,361 235,715 固定負債合計 12,334,370 14,050,757 負債合計 23,997,465 26,456,245 資本剰余金 159,900 159,900 利益剰余金 3,204,079 3,681,563 株主資本合計 3,442,505 3,919,988 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 2,141 △10,588 繰延ヘッジ損益 △60 583 為替換算調整勘定 △13,649 314,286 その他の包括利益累計額合計 △11,568 304,282 非支配株主持分 54,031 70,580 純資産合計 3,484,968 4,294,851 負債純資産合計 27,482,433 30,751,097

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • 善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。