成果物の提出. 受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
成果物の提出. 請負者は、業務契約期間終了時までに以下の成果物をNIES 担当者へ提出するものとする。
(1) 業務結果報告書 2部
(2) 電子版業務結果報告書を収録した電子媒体(開封パスワードを設定した PDF ファイル形式) 1 部 報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES 担当者の了解を得た場合に限り、代替品による納品を認める。 なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。 リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。 なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は NIES 担当者と協議の上、基本方針 (https://www.env. go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
成果物の提出. 乙は、第 39 条に規定する基本設計及び前条に規定する実施設計の業務が完了したときは、別紙2記載の設計図書その他甲が指定する成果物を甲に提出する。ただし、同別紙に記載のない成果物を甲が指定したときは、当該成果物の作成及び提出に係る追加費用は、甲の負担とする。 (実施設計完了後の設計変更)
成果物の提出. 1. 受注者は、現場技術業務が完了したときは、設計図書に示す成果物を業務完了通知書とともに提出し、検査を受けるものとする。
2. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、同意した場 合は履行期間途中においても成果物の部分引渡しを行うものとする。
3. 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)を使用するものとする。
成果物の提出. 当該委託業務が完了した際は、参加者数や取組状況等を記載したイベント実績報告書を作成し、委託者へ提出すること。なお、様式は任意のものとする。 上記報告書のほか、パブリックビューイングについては、実施報告書を東京 2020 大会組織委員会が指定する様式等により、委託者に提出すること。 提出方法、提出期限等については、委託者の指示に従うこと。
成果物の提出. 1. 受注者は、次に掲げる事項を記入した業務報告書を月末毎に作成し、監督員に提出しなければならない。
(1) 実施した業務の内容
(2) その他必要事項
2. 受注者は、工事監理業務が完了したときは、前項に規定する業務報告書を一括整理して設計図書に示す成果物を完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。
3. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。
4. 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
成果物の提出. 事業終了後、令和 4 年 11 月 30 日(水)までに、コンソーシアムあて以下の成果物等を提出すること。
(1) 業務に関して作成した全ての成果物(マニュアル等) ※CD-R 等に格納
(2) 実施報告書 A4 サイズ 5 部及びCD-R等に格納 報告書には、アンケート集計結果、来場者数カウント表も添付すること。
(3) 撮影した写真 紙媒体(カラー刷り。縮小印刷も可。)の一覧と電子データ(CD-R 等に保存)
(4) テレビ等での放送動画 ※電子データ(CD-R 等に保存)
成果物の提出. 1. 受注者は地質・土質調査業務が完了したときは、設計図書に示す成果物を完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。
2. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合は履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。
3. 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)を使用するものとする。
4. 受注者は、ガイドラインに基づいて作成した電子データ等により成果物を提出するものとする。ガイドラインで特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。
成果物の提出. 1. 本業務の実施結果について以下の書類を印刷物及び電子データにて各1部提出すること。
成果物の提出. 1 受注者は、測量業務が完了したときは、設計図書に示す成果物を完了届とともに提出 し、検査を受けるものとする。
2 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果物の部分引き渡しを行うものとする。
3 受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
4 受注者は、「電子納品要領」に基づいて作成した電子データ等により成果物を提出するものとする。「電子納品要領」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ、決定するものとする。