成果物の提出. 受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
成果物の提出. 請負者は、業務契約期間終了時までに以下の成果物を NIES 担当者へ提出するものとする。
(1) 業務結果報告書(電子データ) 1 部
(2) データ 1 式 (サーバーを介した提出)
(3) 分類画像解析コード 1 式 (サーバーを介した提出) 報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。 ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES 担当者の了解を得た場合に限り、代替品による納品を認める。 なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。 リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。 なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は NIES 担当者と協議の上、基本方針(http://www.env. go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
成果物の提出. 乙は、第 39 条に規定する基本設計及び前条に規定する実施設計の業務が完了したときは、別紙[2]記載の設計図書その他甲が指定する成果物を甲に提出する。ただし、同別紙に記載のない成果物を甲が指定したときは、当該成果物の作成及び提出に係る追加費用は、甲の負担とする。 (実施設計完了後の設計変更)
成果物の提出. 1. 受注者は、業務が完了したときは、2-6に示す成果品を業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
2. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。
3. 受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
成果物の提出. 当該委託業務が完了した際は、参加者数や取組状況等を記載したイベント実績報告書を作成し、委託者へ提出すること。なお、様式は任意のものとする。 上記報告書のほか、パブリックビューイングについては、実施報告書を東京 2020 大会組織委員会が指定する様式等により、委託者に提出すること。 提出方法、提出期限等については、委託者の指示に従うこと。
成果物の提出. 請負者は、業務終了時に以下の成果物を NIES 担当者へ提出するものとする。
(1) エコチル調査予約管理システム移行
成果物の提出. 請負者は、業務契約期間終了時までに、アンケート調査の集計結果および調査画面の電子データを NIES担当者に対して送付すること。この際、電子データの受け渡しは NIES もしくは請負者が用意するパスワード等でのアクセス制限が可能なファイル交換サーバを用いること。
成果物の提出. 請負者は、業務契約期間終了時までに以下の成果物を NIES 担当者へ提出するものとする。
( 1 ) 作 業 経 過 、 計 算 の 条 件 設 定 、 使 用 デ ー タ 、 計 算 結 果 等 を 記 し た 報 告 書 ( ※ 1 ) 一 部
( 2 ) 業 務 に 使 用 し た 計 算 プ ロ グ ラ ム や ス ク リ プ ト 等 、各 種 境 界 条 件 等 及 び 全 て の 計 算 結 果 につ い て の 電 子 デ ー タ ( ※ 2 ) 一 式 ※ 1 : D VD 等 の パ ソ コ ン で 読 み 取 り 可 能 な 媒 体 に よ る も の と す る 。 ※ 2 : HDD 等 に 格 納 し 現 物 と し て 提 供 す る こ と 。
成果物の提出. 請負者は、業務契約期間終了時までに以下の成果物を NIES 担当者へ提出するものとする。業務報 告 書 の 電 子 フ ァ イ ル の 提 出 は 、 N IES 担 当 者 の 用 意 す る B O X 等 に よ る 。 ・ 業 務 報 告 書 電 子 フ ァ イ ル 一 式
成果物の提出. 請負者は、業務契約期間終了時までに業務結果を取りまとめた最終報告書及び報告書別添資料を NIES 担当者が指定するファイル交換サーバーにアップロードすることで提出するものとする。