戦争・内乱・テロ のサンプル条項

戦争・内乱・テロ. QⅢ-3-1:戦争・内乱・テロリスク 海外子会社であるA 社は、B 国で自動車製造販売事業を行っています。戦争により、A 社の販売先がすべて爆破されてしまいました。A 社の工場は爆破地点からかなり離れた場所にあったので無事でしたが、販売先がすべて爆破されたことに伴い、A 社は在庫を抱えたまま連鎖倒産に追い込まれました。倒産時点では既に戦争が終わっていましたが、このような場 合、保険金が支払われる対象となるのでしょうか。 戦争による取引先の被害を原因とした販売不能は、実質的に操業不能な状態であることを確認できた場合には保険金をお支払いする対象となります。 保険事故の認定にあたっては、子会社の破産と戦争の間に因果関係があることが必要ですので、連鎖倒産に至るまでの発生経緯や損害の状況などについて、お客様よりご説明をい ただきます。

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  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 取引の成立 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時に、料金等の払込金額を、当組合の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約口座から自動的に引落します。