技術保護手段 のサンプル条項

技術保護手段. お客様が本ソフトウェアの技術保護手段を回避しようとした場合、お客様の使用権は直ちに終了します。 本ソフトウェアのPC 版は Origin オンラインアクティベーションコンテンツ保護技術を利用しています。 本ソフトウェアの認証と各コンピュータにおけるソフトウェア初回起動時のライセンス確認(以下「認証行為」または「認証」)には、 EA アカウント、EA のオンライン利用規約と EA プライバシーとクッキーポリシー(xxx.xx.xxx/xx)への同意、 Origin クライアントアプリケーション(xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/ja-jp/about)のインストール、Origin 使用承諾契約への同意、インターネット接続が必要になります。 認証には、本ソフトウェアに同梱されたシリアルコードが必要になります。 認証は、シリアルコードあたり 1 つの EA アカウントに限定されています。 従って、本ソフトウェアは譲渡できません。 EA はオンライン認証によってお客様のライセンスを確認する権利を有しています。 本ソフトウェアを認証できるコンピューターの数に制限はありませんが、連続する 24 時間中に同時に起動してアクセスできるコンピューターは 5 台までに制限されます。 お客様が技術保護手段の無効化、その他の改ざんを試みた場合、本ソフトウェアは正常に動作しなくなる場合があり、 お客様は本契約に対して実質的に違反したものとみなされます。 シリアルコードは、他のコンピューターに本ソフトウェアをインストールする際に必要となります。大切に保管してください。 デバッガなどの特定のアプリケーションが、デジタルミレニアム著作権法で禁止されているアクセス制御技術の回避などに使用される 可能性がある場合、本ソフトウェアの技術保護手段はそれを阻害する場合があります。

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  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 履行期間の変更方法 第23条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。