拘束力のある裁定手続による紛争解決 のサンプル条項

拘束力のある裁定手続による紛争解決. 本条は、お客様との間で生じた紛争の解決に向けて、合理化された手段を提供することを目的とします。 下記の第 15 条 F で述べられている通り、EA とお客様の間で非公式に紛争を解決できず、EA がお客様に最後に提示した和解案(存在する場合に限る)よりも高い金額をお客様に支払うよう裁定が下された場合には、お客様に裁定の金額の 150%、 ただし最大で裁定の金額よりも 5000 米ドル高い金額までを、支払うものとします。 A. お客様に発生しうる懸案事項の多くは、お客様の EA アカウントを使い xxxx://xxxx.xx.xxx/jp から EA のカスタマーサポート・インターフェースにロ グインしていただくことで、迅速かつお客様にご満足いただける形で解決可能です。 万が一、EA が懸念事項をお客様にご満足いただける形で解決できなかった場合(または EA がお客様との懸案事項を非公式に解決しようと試み、解決できなかった場合)、お客様と EA は、以下の手順で両者間のあらゆる紛争を解決することに同意するものとします。 この規定は、適用法で最大限許容される限りにおいて、すべての消費者に適用されますが、カナダのケベック州、ロシア、スイス、 欧州連合加盟国、および大韓民国の住民は明示的に適用対象外とします。 この契約書の条件に同意することにより、お客様と EA とは、陪審裁判又は集団訴訟に参加する権利を明示的に放棄します。 本 条は広義に解釈されることを意図するものです。 以下を含むがこれに限定されない、当事者間の一切の紛争(以下「紛争」)を対象とします: (a) 契約、不法行為、制定法、詐称、不実表示、およびそれ以外のいかなる法理論のいずれに基づいているかを問わず、 当事者間の関係のあらゆる側面から生じ、またはこれと関連のある請求 (b) 本契約、またはそれ以前に締結された契約以前に生じた請求(広告に関する請求を含むが、これに限定されない) (c) 現在、お客様が認定された一員ではない集団訴訟の争点となっている請求 (d) 本契約の終了後に生じた請求 本条の対象とならない紛争は以下のものに限られます: 1) お客様または EA(または EA の実施許諾者)の知的所有権のいずれかを適用する、または保護する、またはその正当性に関連した請求 2) 盗難、著作権侵害、又は知的財産の無許可使用から生じた、又はこれらと関連のある請求 3) 万が一お客様がオーストラリアに在住の場合は、オーストラリア消費者法のもとで付与される法定の消費者権利の執行を求める請求 4) なお、本契約内の条項は当事者それぞれが少額訴訟を起こすことを妨 げるものではありません。 「EA」、「お客様」、「両者」にはそれぞれの子会社、関連企業、代理 人、従業員、前任の関係者、後任者、譲受人、及び、許可の有無を問わず、本契約又は両者間の以前の契約が適用されるサービス又はソフトウェアの 利用者又は受益者が含まれるものとします。 本契約は州際通商の商取引 を証拠だてるものであり、ゆえに本条の解釈及び適用は連邦仲裁法によって規定されます。 仲裁に関するこの条項は本エンドユーザー使用許諾契約の終了後も存続します。 B. 非公式な交渉と紛争の告知 お客様と EA は、いずれの紛争についても、仲裁を申請する前に、少なくとも 30 日間は非公式な交渉による紛争解決を試みることに合意します。 このような非公式な交渉は一方から他方 への文書による告知(「紛争の告知」)が受領された時点で開始されます。 (a) 訴えを起こす側の氏名および連絡先情報が含まれており、 (b) 請求または紛争の性質および根拠を説明しており、 (c) 要求される救済内容(「要求」)を明示している必要があります。 EA は、紛争の告知をお客様の請求先住所(当社に登録されている場合)、またはお客様が登録された E メールアドレス宛てに送付します。 紛争の告知は以下の住所にご送付ください:Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department. C. 拘束力のある仲裁手続 お客様と EA とが、紛争の告知の受領後 30 日以内に、非公式な交渉を通じて紛争を解決できなかった場合、お客様および EA のどちらかの判断により、 拘束力のある仲裁手続によって紛争の最終的および独占的な解決を求めることができます。 当事者のどちらか一方が仲裁を求めることを判断した場合、もう一方に対しても最終的かつ拘束力を持つものとします。 お客様はこの条項により、お客様と EA が訴訟を起こし陪審裁判を受ける権利の行使を差し控えることを理解したものと見なされます。 仲裁はアメリカ仲裁協会(American Arbitration Association、以下「AAA」)の商事仲裁規則に沿って、該当する場合に限り、AAA の消費者関連紛争の補足手順(以下「AAA 消費者規則」)に 沿って管理されます。これらはどちらも AAA のウェブサイト (xxx.xxx.xxx)にて確認可能です。 お客様の仲裁費用および仲裁人に 対する報酬の負担割合は、AAA の規則により規定され、該当する場合は、 AAA 消費者規則によって制限されます。 これらの費用が仲裁人により過 剰であると判断された場合、またはお客様が前述の宛先に紛争の告知を送 付の際、 仲裁を開始するのに必要な費用を自身で支払うことができない と述べた場合は、EA は速やかにすべての仲裁手数料および費用を支払います。 仲裁は文書の提出を通じて実際に会って行われるほか、電話、またはオンラインで実施される場合があります。 仲裁人は判断を文書で提示し、当事者のいずれかに要請された場合は理由書を提示します。 仲裁人は適用法に準拠する必要があり、これに反し...

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  • 反社会勢力の排除 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。

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  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 反社会的勢力の排除 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。

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