技術者等の配置 のサンプル条項

技術者等の配置. 受注者は,一般競争入札及び条件付一般競争入札(総合評価落札方式)対象工事において,入札前に入札参加資格確認資料として提出した配置予定技術者を,当該工事の技術者として配置しなければならない。 また,現場代理人,主任技術者,監理技術者及び低入札技術者は,死亡,傷病又は退職等真にやむを得ない場合等を除いて変更することはできない。ただし,やむを得ず変更する場合には,当該入札参加条件に適合した者を選任し,再度審査を受けた後,配置しなければならない。 受注者は,上記1~5のほか,現場代理人及び主任技術者等に関する取扱い(通知方法,雇用関係,現場代理人の常駐,主任技術者等の専任,他工事との兼務,途中交代等)は,「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」によらなければならない。 受注者は,約款第2条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し,施工しなければならない。 また,他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも,これら関係者と相互に協力しなければならない。

Related to 技術者等の配置

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 解除に伴う措置 第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。