投資信託取引における書面の電磁的方法による交付の承諾 のサンプル条項

投資信託取引における書面の電磁的方法による交付の承諾. 本サービスにおいて目論見書、契約締結前交付書面等を交付する方法は、お客様に承諾をいただいたうえで、書面の電磁的方法による交付の方法とさせていただきます。 なお、上記方法をお客様が承諾されず、紙による交付となる場合は、投資信託の取引は、本サービスによらず、対面取引により行っていただくこととなります。 また、本サービスによる投資信託の取引開始後に、目論見書、契約締結前交付書面等の交付について、電磁的方法から紙による交付に変更される場合は、投資信託の取引は対面取引により行っていただくこととなります。
投資信託取引における書面の電磁的方法による交付の承諾. 1 本サービスにおいて目論見書、契約締結前交付書面等を交付する方法は、お客様に承諾をいただいたうえで、書面の電磁的方法による交付の方法とさせていただきます。 なお、上記方法をお客様が承諾されず、紙による交付となる場合は、投資信託の取引は、本サービスによらず、対面取引により行っていただくこととなります。 また、本サービスによる投資信託の取引開始後に、目論見書、契約締結前交付書面等の交付について、電磁的方法から紙による交付に変更される場合は、投資信託の取引は対面取引により行っていただくこととなります。 2 前項の書面の電磁的方法による交付の方法は、PDF形式のファイルをお客様に閲覧していただく方法によります。PDF閲覧ソフトおよび第5 条で定める環境が必要となります。 3 電磁的方法により交付された書面は、投資信託取引を行った以降は閲覧できませんので、お客様の必要に応じて、投資信託取引を行う前の閲覧の際にダウンロードして保存いただくか紙に印刷してください。

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 失格事項 次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 本規約 1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。 2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。