印鑑の届出 のサンプル条項

印鑑の届出. 当組合に投資信託口座未開設のお客様が本サービスにより投資信託口座を開設される場合、印鑑の届出は、投資信託総合取引規定第3条の規定にかかわらず、不要とします。 ただし、投資信託にかかる手続等のためにお客様が取扱店に来店される場合等で、お客様が最初に対面での投資信託の買付、解約等の取引、届出、手続(以下「対面取引」といいます。)の依頼をされるときには所定の印鑑届により印鑑(以下「お届出印」といいます。)を届け出るものとし、それ以降、対面取引等の場合は、お届出印を使用することとします。
印鑑の届出. 1. 当店と取引を開始する際には、取引に使用する印鑑を届け出てください。
印鑑の届出. (1) 当座勘定の取引に使用する印鑑は、当行所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。 (2) 代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑を前項と同様に届出てください。
印鑑の届出. 会員の届出印鑑は、6.(加入・増口)の手続により提出された印鑑票の印鑑とします。
印鑑の届出. 優先株主またはその法定代理人、代表者もしくは常任代理人は、印鑑を届け出るものとする。ただし、署名の慣習ある外国人は、署名鑑をもって印鑑に代えることができる。
印鑑の届出. 1. 委託者、受益者、その他本信託の関係者は、その使用印鑑を、あらかじめ受託者届け出るものとします。 2. 受取証、その他の書類押捺された印影を、前項届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて受託者が信託財産の交付その他の処理をした場合、事情の如何かかわらず、受託者は、それよって生じた一切の損害ついてその責任を負いません。

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  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 著作権 本システムに含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、日本国の著作権法によって保護されています。本システムに含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁止します。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。